海南市議会 > 2019-06-20 >
06月20日-04号

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  1. 海南市議会 2019-06-20
    06月20日-04号


    取得元: 海南市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-22
    令和 元年  6月 定例会               令和元年           海南市議会6月定例会会議録                第4号           令和元年6月20日(木曜日)-----------------------------------議事日程第4号令和元年6月20日(木)午前9時30分開議日程第1 諸般の報告日程第2 議案第79号 財産の取得について日程第3 議案第80号 財産の取得について日程第4 報告第1号 専決処分事項の報告について(海南市税条例等の一部を改正する条例)日程第5 報告第2号 専決処分事項の報告について(海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)日程第6 報告第3号 専決処分事項の報告について(海南市介護保険条例の一部を改正する条例)日程第7 報告第4号 専決処分事項の報告について(平成30年度海南市一般会計補正予算(第10号))日程第8 報告第5号 専決処分事項の報告について(令和元年度海南市同和対策住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第1号))日程第9 報告第6号 平成30年度海南市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について日程第10 報告第7号 平成30年度海南市水道事業会計予算繰越の報告について日程第11 議案第64号 海南市民交流施設条例について日程第12 議案第69号 海南市図書館条例の一部を改正する条例について日程第13 議案第65号 海南市企業立地促進条例について日程第14 議案第66号 海南市税条例の一部を改正する条例について日程第15 議案第67号 海南市手数料条例の一部を改正する条例について日程第16 議案第68号 海南市民交流センター条例の一部を改正する条例について日程第17 議案第70号 海南市水道事業給水条例の一部を改正する条例について日程第18 議案第71号 海南市火災予防条例の一部を改正する条例について日程第19 議案第72号 海南市立海南下津高等学校条例を廃止する条例について日程第20 議案第73号 和解について日程第21 議案第74号 令和元年度海南市一般会計補正予算(第1号)日程第22 議案第75号 令和元年度海南市介護保険特別会計補正予算(第1号)日程第23 議案第76号 新たに生じた土地の確認について日程第24 議案第77号 字の区域の変更について日程第25 議案第78号 海南市固定資産評価員選任の同意について日程第26 諮問第4号 人権擁護委員候補者の推薦について日程第27 諮問第5号 人権擁護委員候補者の推薦について日程第28 諮問第6号 人権擁護委員候補者の推薦について-----------------------------------本日の会議に付した事件議事日程に同じ-----------------------------------出席議員(19名)      1番  橋爪美惠子君      2番  瀬藤幸生君      3番  森下貴史君      4番  中家悦生君      5番  和歌真喜子君      6番  岡 義明君      7番  黒原章至君      8番  上村五美君     10番  川口政夫君     11番  東方貴子君     12番  片山光生君     13番  宮本憲治君     14番  磯崎誠治君     15番  栗本量生君     16番  川端 進君     17番  川崎一樹君     18番  米原耕司君     19番  榊原徳昭君     20番  宮本勝利君-----------------------------------説明のため出席した者   市長            神出政巳君   副市長           伊藤明雄君   教育長           西原孝幸君   病院事業管理者       若宮茂樹君   総務部長          岡島正幸君   くらし部長         瀬野耕平君   まちづくり部長       川村英生君   教育次長          橋本伸木君   消防長           杖村 昇君   水道部長          塩崎貞男君   総務課長          山縣秀和君   企画財政課長        中野裕文君   管財情報課長        中 圭史君   税務課長          海渡 聡君   市民交流課長        黒崎直行君   危機管理課長        尾崎正幸君   社会福祉課長        仲 恭伸君   高齢介護課長        辻 博生君   保険年金課長        田中幸人君   子育て推進課長       中納亮介君   健康課長兼海南保健福祉センター長                 村田かおり君   環境課長          妻木孝文君   産業振興課長        井口和哉君   地籍調査課長        西谷勝宏君   建設課長          内芝壽郎君   都市整備課長        久保田雅俊君   区画整理課長        土田真也君   管理課長兼港湾防災管理事務所長                 上田 穣君   業務課長          口井智之君   工務課長          前山勝俊君   施設維持課長兼室山浄水場長及び下津浄水場長                 松下 浩君   教育委員会総務課長     山香吉信君   学校教育課長        日高一人君   生涯学習課長        楠間嘉紀君   消防次長兼海南消防署長   竹田正樹君   消防本部総務課長      山田量也君   予防課長          川尻哲也君-----------------------------------事務局職員出席者   事務局長          宮井啓行君   次長            小柳卓也君   専門員           樫尾和孝君   主事            大野晃希君-----------------------------------                           午前9時30分開議 ○議長(川崎一樹君) おはようございます。 ただいまから本日の会議を開きます。 日程に入るに先立ち、私から申し上げます。 2番 瀬藤幸生君から昨日の一般質問中に適正を欠く発言があり、これを取り消したい旨の申し出がありました。 この際お諮りいたします。 この取り消しの申し出を許可することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。----------------------------------- △日程第1 諸般の報告 ○議長(川崎一樹君) これより日程に入ります。 日程第1 諸般の報告を行います。 事務局長から報告させます。 宮井事務局長 ◎事務局長(宮井啓行君) 報告いたします。 令和元年6月19日付、海総総第210号をもって、市長から議長宛て議案第79号及び議案第80号の追加提出がありました。 提出された議案は、本日議席に配付してございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 報告が終わりました。以上で諸般の報告を終わります。----------------------------------- △日程第2 議案第79号 財産の取得について及び日程第3 議案第80号 財産の取得について ○議長(川崎一樹君) 次に、日程第2 議案第79号 財産の取得について及び日程第3 議案第80号 財産の取得についてを一括して議題といたします。 市長の提案理由の説明を求めます。 市長 神出政巳君   〔市長 神出政巳君登壇〕 ◎市長(神出政巳君) 皆さん、おはようございます。 昨日、追加提出をさせていただきました議案について御説明を申し上げます。 議案第79号及び議案第80号は、それぞれ消防本部用消防ポンプ自動車消防団用消防ポンプ自動車について更新が必要となったため、財産の取得をお願いするものであります。 当初の入札で落札者がなく、再度の入札となったため日時を要し、追加提出となりました。何とぞ御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川崎一樹君) 提案理由の説明が終わりました。----------------------------------- △議事の延期 ○議長(川崎一樹君) お諮りいたします。 ただいま議題となっています議案第79号及び議案第80号の議事は延期し、後に審議いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。----------------------------------- △日程第4 報告第1号 専決処分事項の報告について(海南市税条例等の一部を改正する条例) ○議長(川崎一樹君) 日程第4 報告第1号 専決処分事項の報告について(海南市税条例等の一部を改正する条例)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 海渡税務課長   〔税務課長 海渡 聡君登壇〕 ◎税務課長(海渡聡君) 報告第1号 海南市税条例等の一部を改正する条例の専決処分事項について御説明申し上げます。 本条例は、去る3月29日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、条例改正が必要となったものでありまして、事務執行上、急を要したものについて専決処分させていただいたものでございます。 本案につきましては、改正内容の概要をまとめた資料を配付させていただいておりますので、改正条文の内容説明の前に、この資料に沿って、今回の改正の主要な点を説明させていただきます。 まず1点目は、寄附金税額控除、ふるさと納税の見直しでございます。 個人住民税における寄附金税額控除制度のうち、いわゆるふるさと納税制度については、平成20年度税制改正により、ふるさとや地方公共団体のさまざまな取り組みを応援する気持ちを形にする仕組みとして創設され、その後、着実に実績は伸びており、とりわけ平成27年度税制改正にて導入されましたワンストップ特例制度、これは確定申告不要な給与所得者等が寄附を行う場合に、寄附先団体が寄附者にかわって、税額控除申請を行うことの要請を受けたときは、寄附先団体が税額控除に必要な事項を寄附者の住民税課税市町村に通知することで、税額控除を受けられる仕組みでございますが、この制度の導入以後、特に増加を示しているところでございます。 しかしながら、返礼品の送付については、地域資源を活用し、地域の活性化を図ることが重要な役割であり、返礼品を送付する場合は、地方団体の区域内で生産されたものや提供されるサービスとすることが適切であるという本来の趣旨から逸脱している自治体もあらわれたことから、平成31年度税制改正にて総務大臣が基準に適合する自治体をふるさと納税特例控除の対象として指定する旨の改正を行ったものであります。 その基準の主な内容は、寄附金の募集を適正に実施し、返礼品を送付する場合は、返戻割合を3割以下かつ地場産品とすることとなっております。 次に、2点目は住宅ローン控除制度の拡充でございます。 所得税の住宅ローン控除の控除期間が3年間延長されました。これは個人が消費税の税率が10%である住宅を取得した場合、本年10月1日から来年の12月31日までの間に居住の用に供した場合、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の適用があるもののうち、適用年の11年目から13年目までの各年分の住宅借入金等特別税額控除額から当該年分の所得税額を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額を、当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に100分の7を乗じて得た額の限度控除額の範囲内で減額するものでございます。 その他といたしましては、新築のサービスつき高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限が2年間延長されました。本特例措置の内容といたしましては、課税最初の5年間の固定資産税額家屋の3分の2を減額するものでございます。 以上が今回の条例改正の主な概要でございます。 続きまして、改正条文の内容でございますが、まず第34条の7の改正については、先ほどのふるさと納税関連の法律改正にあわせた改正で、特例控除額の措置対象を特例控除対象寄附金と規定するものでございます。 次に、附則第7条の3の2の改正については、先ほどの住宅借入金特別控除に係る控除期間の拡充を規定するものでございます。 次に、附則第7条の4、附則第9条、附則第9条の2の改正については、先ほどのふるさと納税関連の法律改正にあわせた規定の整備でございます。 次に、附則10条の2、10条の3の改正については、法施行令改正等にあわせた条ずれ等による改正でございます。 次に、附則第16条の改正については、軽自動車税のグリーン化特例について、自由化を今年度に限ったものとし、平成29年度分の軽課を削除するものでございます。 その他引用条項のずれに伴う改正等所要の規定の整備を行うものでございます。なお、附則でございますが、本条例は平成31年4月1日及び6月1日から施行するものとし、附則第2条から第5条までは各市税に関し必要な経過措置を規定してございます。何とぞ御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第38条第3項により委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより討論を行います。 討論ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより本案に対する採決を行います。 お諮りいたします。 報告第1号 専決処分事項の報告について(海南市税条例等の一部を改正する条例)を報告のとおり承認することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は報告のとおり承認することに決しました。----------------------------------- △日程第5 報告第2号 専決処分事項の報告について(海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例) ○議長(川崎一樹君) 次に、日程第5 報告第2号 専決処分事項の報告について(海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 田中保険年金課長   〔保険年金課長 田中幸人君登壇〕 ◎保険年金課長(田中幸人君) 報告第2号 海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に関する専決処分事項の報告について御説明申し上げます。 本条例は、去る3月29日に地方税法施行令等の一部を改正する政令が公布され、4月1日から施行されたことに伴い、海南市国民健康保険税条例の一部を改正し、平成31年度分の国民健康保険税から適用する必要が生じましたので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分させていただいたものでございます。 それでは条文に沿って御説明申し上げます。 まず、第2条第2項ただし書き中、医療分の賦課限度額を「58万円」から「61万円」に改めるとともに、中・低所得者層の負担への配慮として、賦課限度額の引き上げによる増収分を税率の引き下げに充てるため、第3条第1項中、医療分の所得割を「100分の7.3」から「100分の7.2」に改めるものでございます。 なお、賦課限度額につきましては、海南市国民健康保険運営協議会に諮問させていただいたところ、中・低所得者層への負担軽減措置として、同年度に改正を行うことは適当である旨の答申をいただいております。 また、参考資料には、改正内容に加え、夫婦と子供2人の4人世帯、固定資産税額5万円のモデルケースでの国保税額を比較した表を記載しておりますので、御確認いただきたいと思います。 次に、第28条中に規定する賦課限度額につきましても、第2条と同様に「58万円」を「61万円」に改めております。 また、同条に規定する5割軽減と2割軽減に係る総所得の基準額の引き上げ、軽減対象世帯の拡充を図るため、被保険者1人当たりに加算する額を5割軽減では「27万5,000円」を「28万円」に、2割軽減では「50万円」を「51万円」に改めるものでございます。 なお、軽減制度の拡充につきましても、参考資料に国保4人世帯の場合での対象となる給与収入を比較したものを記載しておりますので御確認いただきたいと思います。 最後に、附則でございますが、本条例は平成31年4月1日から施行するものとし、この条例による改正後の海南市国民保険税条例の規定は平成31年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものとしてございます。 以上、何とぞ御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 1番 橋爪美惠子君
    ◆1番(橋爪美惠子君) ただいま御説明いただきまして、あらかじめいただいています参考資料がありまして、その中でモデルケースとしての国保税額が示されています。それによりますと、給与収入に応じた税額っていうことが示されているわけですが、これを協会けんぽと比較するとどのようになるのか、国民健康保険税の負担がどうなっているかについてお示し願いたいと思います。 ○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。 田中保険年金課長 ◎保険年金課長(田中幸人君) 協会けんぽと比較ということで、賦課限度額を課されることになる場合ということで計算しております。まずモデルケースの部分ですけれども、収入額で915万円、所得額で704万円ということになります。 平成31年の税率では医療分、支援分、介護分の全ての賦課限度額の96万円となる場合、協会けんぽでは55万2,210円となると想定しております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 1番 橋爪美惠子君 ◆1番(橋爪美惠子君) 私が質問しましたのは、いただいている資料があって、そのモデルケース1番から7番まで示していただいていると思うんです。それに沿って、協会けんぽとそれぞれ比べるとどうなのかをお聞きしたつもりだったんですけれども、ちょっと質問と答弁が合ってないと思いますので、調整お願いします。 ○議長(川崎一樹君) 1番 橋爪美惠子君からの議事進行についてお答え申し上げます。 再度当局のほうから答弁願います。 田中保険年金課長 ◎保険年金課長(田中幸人君) 大変失礼しました。 モデル1、給与収入が65万円の場合は4万1,300円。給与収入が166万円の場合は、10万1,200円。給与収入が311万円の場合は18万5,300円。給与収入442万円の場合は25万6,600円。給与収入が668万円の場合は39万9,200円。給与収入が868万円の場合は50万6,100円。給与収入が1220万円の場合は73万4,200円と計算しております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 1番 橋爪美惠子君 ◆1番(橋爪美惠子君) 今、お答えいただいたわけでございます。それを見ますと、何か耳で聞いただけでは皆さんちょっとわかりにくいかと思うんですけれども、協会けんぽに比べて、いずれも高くなってくるっていうのは、この61万円になるっていうだけではわからないものがあると思うんです。といいますのは、給与収入1,220万円の場合は、今度の会計で61万円になるわけです。ところが、協会けんぽの場合では73万4,200円ということで、協会けんぽのほうが高くなるんじゃないかっていうふうに聞こえるかと思うんです。ただ、今回の改定の一つは医療分の賦課限度額を3万円上げて61万円とするということです。国保税の額っていうのは、医療部分だけではなく、最初おっしゃられたように介護分とか支援分もあると思うんです。国保税の賦課限度額、それも含めて、どうなっているのか、それは協会けんぽと比べてどうなのかを示していただきたいと思います。 ○議長(川崎一樹君) この際暫時休憩いたします。                           午前9時49分休憩-----------------------------------                           午前10時10分開議 ○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第5 報告第2号の議事を継続いたします。 当局から答弁願います。 田中保険年金課長 ◎保険年金課長(田中幸人君) 貴重なお時間をおとりいただき、申しわけございませんでした。 先ほどの答弁に誤りがございましたので、改めて御答弁させていただきます。 それでは、平成31年度の税率で行いますと医療分、支援分、介護分の全てが限度額96万円となる収入の場合、同程度の収入であれば、協会けんぽでは55万2,210円となると試算しております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 1番 橋爪美惠子君 ◆1番(橋爪美惠子君) ここでは、医療分の最高賦課額を3万円上げて61万円にするということですけれども、ただ、介護分や支援分も合わせると96万円になる。しかもそれを協会けんぽと比べると、55万2,210円と96万円ですか、随分違うということがわかったのではないでしょうか。 今回、中・低所得者層について、負担に配慮したということで幾分下げています。ただ、そうであっても、1回目の質問でもわかったように、協会けんぽより高額であるということが明らかだと思うんです。本当にこれでは支払うのが困難な国保税額となっていると思うんです。それについて市当局はどうお考えでしょうか。 ○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。 瀬野くらし部長 ◎くらし部長(瀬野耕平君) 1番 橋爪議員の再度の御質疑にお答えいたします。 国民健康保険は被用者に比べまして、年齢層構成が高いことなどにより、医療費水準が高く、低所得者層の増加などにより、保険税負担が重くなるという構造的な問題を抱えており、全国的に深刻な状況となってございます。 本市としましては、国の責任において国保が抱える構造的な問題を抜本的に解決し、将来にわたり持続可能な制度が構築されるよう今後も引き続き、さらなる財政支援をあらゆる機会を捉え、国、県に対し強く要望してまいりたいと考えてございます。 ○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。 6番 岡 義明君 ◆6番(岡義明君) 橋爪議員が質問していただいた部分はもうしません。軽減5割、2割の方が、今度、さらに拡大されるということなんですけれども、5割軽減分で拡大される世帯は何世帯になるんか。2割も何世帯になるんでしょうか。 そして、5割、2割の軽減を行った場合に、国保税の軽減効果というんですか、歳入がマイナスになるんですが、幾らのマイナスになるんでしょうか、教えてください。 それともう一つは、国保条例の改正によって、賦課限度額も引き上げるということで、全体で恐らく収入がふえると思うんですが、その点は幾らふえると見込んでおりますか。 以上です。 ○議長(川崎一樹君) 田中保険年金課長 ◎保険年金課長(田中幸人君) 6番 岡議員の軽減に係る世帯と軽減の影響額はということですけれども、平成31年度の軽減拡充による軽減世帯数及び軽減額の影響といたしまして、平成30年度の課税データによる試算ではございますが、新たに5割軽減となる世帯数は25世帯、軽減額は118万500円。新たに2割軽減となる世帯は48世帯、軽減額は98万600円。合計で73世帯、軽減額の合計は216万1,100円と試算してございます。 また、全体での今回の法改正の影響額ですけれども、賦課限度額の改正で、調定額で約400万円の増、それと所得の0.1%の引き上げで400万円の減としてプラスマイナスとしております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 6番 岡 義明君 ◆6番(岡義明君) 400万円の増と、そして、400万円の減っていうのは、ちょっと意味合いがわかりにくかったんですけれども、そこをもう一度、ちょっと私にはわかりませんでした。 それで、今回、7割の軽減対象者は除かれていますが、これは何か理由があるんでしょうか。 ○議長(川崎一樹君) 田中保険年金課長 ◎保険年金課長(田中幸人君) 7割軽減は今回したのかということでございますが、国保税の軽減については地方税法施行令に規定されておりますが、7割軽減の基準額について今回見直しがございませんでしたので、そのままということになってございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 6番 岡 義明君 ◆6番(岡義明君) 今度、部長も課長もかわられていますんで、この国保なんですが、加入の市民の方々、本当に大変な思いで、国保税を支払いというか、捻出しているんです。その点について、部長でいいんで、どういうふうに市民の大変さを考えておられるんか、教えていただきたいと思います。どういうふうに考えているか、受けとめておるか教えてください。 ○議長(川崎一樹君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) くらし部長、保険年金課長、4月の異動でかわったわけでありますが、体制としては保険年金課の課長補佐以下、しっかりした職員が残っておりますので、市民の皆さんにできるだけ詳しくこの国保について御理解いただけるように、今後も努めてまいりたいと思いますので、また御支援のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第38条第3項により委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより討論を行います。 討論ございませんか。 1番 橋爪美惠子君 ◆1番(橋爪美惠子君) 国保税の最高限度額を引き上げる、また、保険税の軽減制度の拡充といったことが、これが専決事項で上げられてきたわけです。もう行われているわけですけれども、先ほど質疑の中でも明らかになりましたように、国保税というのはどの所得層にとっても、非常に少ない所得の方にとってはありがたい面もあるかと思うんですが、それでも支払いが免除されるということがありません。そして今回最高限度額も上げていく協会けんぽと比べても、非常に高いということが明らかではないでしょうか。 くらし部長もおっしゃってくださったように、国保税の中身としては、年齢層が高いということ、年金生活者の方、それから職が不安定な方、そういった方が多いということが特色としてあると思うんです。もちろん医療負担も重くなるっていうことがあると思います。おっしゃってくださったように、やはり国の責任において、支払える国保税にしていくっていうことが大切だと思うんです。国保税っていうのは、保険という名前がついていても、決して通常の保険のようなものではなくて、社会保障の一環なわけです。それで、国保税が支払えないっていうのは本末転倒な話だと思っているわけです。ですから、もちろん、国の責任もありますけれども、市としても、そういった方々に寄り添っていって支払える税額に苦労していくっていうのが当然のことではないかと思いますので、この専決処分に対して反対の意見とさせていただきます。 ○議長(川崎一樹君) 他に討論ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより本案に対する採決を行います。 報告第2号については起立による採決の方法で行います。 お諮りいたします。 報告第2号 専決処分事項の報告について(海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を報告のとおり承認することに賛成の方は起立願います。   〔賛成者起立〕 しばらくそのままお待ちください。 お座りください。 起立多数。 よって本案は報告のとおり承認することに決しました。----------------------------------- △日程第6 報告第3号 専決処分事項の報告について(海南市介護保険条例の一部を改正する条例) ○議長(川崎一樹君) 次に、日程第6 報告第3号 専決処分事項の報告について(海南市介護保険条例の一部を改正する条例)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 辻高齢介護課長   〔高齢介護課長 辻 博生君登壇〕 ◎高齢介護課長(辻博生君) 報告第3号 海南市介護保険条例の一部を改正する条例に関する専決処分事項の報告について御説明申し上げます。 本条例は、去る3月29日に介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令が公布され、4月1日から施行されたことに伴い、海南市介護保険条例の一部を改正し、平成31年度分の介護保険料から適用する必要が生じましたので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分させていただいたものでございます。 本条例は住民票の世帯の中に、市民税課税の方が1人もいない世帯の被保険者である第1、第2、第3段階に該当する第1号被保険者を対象に介護保険料の軽減措置が拡大されたことにより、介護保険料の改正を行うものでございます。 改正の内容を条文に沿って御説明申し上げますと、保険料率について定めております第4条中第2項において、第1段階に該当する第1号被保険者の介護保険料を「3万6,000円」から「3万円」に改めるとともに、同項の次に2項を加え、第3項では第2段階に該当する第1号被保険者の介護保険料を「5万2,000円」から「4万2,000円」に、第4項では、第3段階に該当する第1号被保険者の介護保険料を「6万円」から「5万8,000円」とする旨定めております。 なお、附則といたしまして、この条例は平成31年4月1日から施行し、改正後の海南市介護保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例によるものとしてございます。 以上、何とぞ御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(川崎一樹君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 2番 瀬藤幸生君 ◆2番(瀬藤幸生君) 私もまだ経験浅いものですから、法律の……。 ○議長(川崎一樹君) 暫時休憩いたします。                           午前10時28分休憩-----------------------------------                           午前10時32分開議 ○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第6 報告第3号の議事を継続いたします。質疑を続けてください。 2番 瀬藤幸生君 ◆2番(瀬藤幸生君) 質疑を続けさせていただきます。 こういった法律の表現っていうのはちょっと弱いものですから質問させてください。 先ほどの説明の中で、第2段階5万2,000円から4万2,000円、第3段階6万円から5万8,000円という説明をいただきましたけれど、新しく書かれる保険料率の第4条の第3、第4の項目の中では3万円からとなっております。これはこの3万円の表現そのままでよろしいんでしょうか。 ○議長(川崎一樹君) 辻高齢介護課長 ◎高齢介護課長(辻博生君) 今、議員おっしゃったように3万円の表現で間違いございません。 ○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 2番 瀬藤幸生君 ◆2番(瀬藤幸生君) この改定に関しましては、地方税の変更によるものということで説明していただいておりますけれど、これは10月から予定されている消費税の負担の軽減策の一つとしての意味合いを持っているものでございましょうか。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 辻高齢介護課長 ◎高齢介護課長(辻博生君) 2番 瀬藤議員の再度の御質疑にお答えします。 今回の介護保険料の軽減強化は第1段階、第2段階、第3段階の方を対象に、令和元年度から行われ、10月以降の消費税引き上げによる財源の手当であることに伴うもので、令和2年度以降に完全実施される予定でございます。 ○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 2番 瀬藤幸生君 ◆2番(瀬藤幸生君) 報道では8%から10%に消費税が上がることによって、国の税収増は約5兆円を目指しているということです。そのうち、1.7兆円は子育て世代への投資、そして、別の1兆円は社会保障の充実としています。今、対象となっていますのは、社会保障の充実の一環かと思います。5兆円の残りの金額は、国の借金返済に使われるということなんですけれど、今回、第1段階で、年間6,000円、第2段階で年間1万円、第3段階で2,000円と、年額で負担が軽減されるということですけれど、国民の2%、消費税がふえることによる負担は200万円までの年収で2万2,000円、300万円で3万9,000円、400万円で4万1,000円と、2%負担がふえることによって、年間の負担金額が多くなるっていう報道がされています。これ統計のとり方によって多少ばらつきあるかと思うんですけれど、介護保険料だけの軽減だけではカバーできないのは承知の話なんですけれど、多少なりとも負担が軽減されることに関してはよろしいかと思うんですが、消費税が上がることによる負担の大きさの割には、こういった負担軽減策が少ないなという感じがしてなりません。すみません、質疑ではないんですけれど、話しさせていただきます。失礼しました。 ○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第38条第3項により委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより討論を行います。 討論ございませんか。 1番 橋爪美惠子君 ◆1番(橋爪美惠子君) 介護保険料の変更ということで上がっていて、これに関しては引き下げということで賛成はいたしますけれども、今、瀬藤議員もおっしゃっていたように、消費税の引き上げによってこの軽減策がされたわけです。ところが、引き下げを見ると、第1段階、第2段階、第3段階、本人もまた家族にも非課税の方がいる方々だけの減額となっていて、しかもそれが十分と言えるのかどうかっていう問題があるかと思います。 本人が非課税でも、保険料額は変わらない極めて不十分だと言えると思います。今後とも、社会保障としての介護保険っていうのを充実させていただきたいと思っています。 以上です。 ○議長(川崎一樹君) 他に討論ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより本案に対する採決を行います。 報告第3号については起立による採決の方法で行います。 お諮りいたします。 報告第3号 専決処分事項の報告について(海南市介護保険条例の一部を改正する条例)を報告のとおり承認することに賛成の方は起立願います。   〔賛成者起立〕 お座りください。 起立多数。 よって本案は報告のとおり承認することに決しました。 この際、当局入れかえのため暫時休憩いたします。                           午前10時39分休憩-----------------------------------                             午前11時開議 ○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほどの報告第3号の採決につきまして、採決の方法については、議長が表決をとろうとする場合起立表決が原則であります。しかしながら、反対者がないと予測されるときには、簡易表決の方法によるところでありますが、先ほどの討論に明確な判断ができませんでしたので起立表決をいたしました。採決結果には影響はないものであります。 討論者に申し上げます。討論の際には、冒頭に明確に賛成か反対かの意思表示をお願いいたします。----------------------------------- △日程第7 報告第4号 専決処分事項の報告について(平成30年度海南市一般会計補正予算(第10号)) ○議長(川崎一樹君) 日程第7 報告第4号 専決処分事項の報告について(平成30年度海南市一般会計補正予算(第10号))を議題といたします。 当局の説明を求めます。 中野企画財政課長   〔企画財政課長 中野裕文君登壇〕 ◎企画財政課長(中野裕文君) 報告第4号 専決処分事項の報告について御説明申し上げます。 内容につきましては、平成30年度海南市一般会計補正予算(第10号)でございまして、8億2,059万6,000円の減額補正を本年3月29日に専決処分させていただきましたことについての報告でございます。 歳出につきましては、防災行政無線デジタル化事業、野上新4号線改良事業、阪井13号線整備事業、小野田28号線改良事業、下橋架替事業、海南駅東土地区画整理事業、市営住宅等整備事業、(仮称)市民交流施設建設事業、災害復旧事業などの事業費が確定したことに伴う予算の減額補正を行っています。歳入につきましては、事業費の確定に伴い国庫支出金や市債などの補正を行うとともに、財源調整をさせていただきました。また、年度内に完了できなかった事業の繰越明許費に関し、9件の追加及び5件の繰越額の変更について補正してございます。 以上、報告させていただくとともに、御承認賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第38条第3項により委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより討論を行います。 討論ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより本案に対する採決を行います。 お諮りいたします。 報告第4号 専決処分事項の報告について(平成30年度海南市一般会計補正予算(第10号))を報告のとおり承認することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は報告のとおり承認することに決しました。----------------------------------- △日程第8 報告第5号 専決処分事項の報告について(令和元年度海南市同和対策住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第1号)) ○議長(川崎一樹君) 次に、日程第8 報告第5号 専決処分事項の報告について(令和元年度海南市同和対策住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第1号))を議題といたします。 当局の説明を求めます。 中野企画財政課長   〔企画財政課長 中野裕文君登壇〕 ◎企画財政課長(中野裕文君) 報告第5号 専決処分事項の報告について御説明申し上げます。 内容につきましては、令和元年度海南市同和対策住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第1号)でございまして、平成30年度会計の実質収支額において1億6,938万7,427円の不足額が生じましたので、令和元年度より繰上充用金として補填するとともに、これに伴い、一時借入金の不足分を増額すべく、本年5月31日に専決処分させていただきました。 以上、報告申し上げますとともに、御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第38条第3項により委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより討論を行います。 討論ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより本案に対する採決を行います。 お諮りいたします。 報告第5号 専決処分事項の報告について(令和元年度海南市同和対策住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第1号))を報告のとおり承認することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は報告のとおり承認することに決しました。 この際、当局入れかえのため暫時休憩いたします。                           午前11時07分休憩-----------------------------------                           午前11時12分開議 ○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △日程第9 報告第6号 平成30年度海南市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について ○議長(川崎一樹君) 日程第9 報告第6号 平成30年度海南市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 中野企画財政課長   〔企画財政課長 中野裕文君登壇〕 ◎企画財政課長(中野裕文君) 報告第6号 平成30年度海南市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について御説明申し上げます。 本件につきましては、被災農業者向け経営体育成支援事業、地籍調査事業、小南橋架替事業、市営住宅等整備事業、小学校及び中学校における空調設備整備事業など合計26件の繰越明許費の繰越計算書でございます。繰越額の総額は6億8,582万円でございまして、その財源といたしましては、国県支出金、市債を充て、残額は一般財源を充当しております。 以上、御報告させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 6番 岡 義明君 ◆6番(岡義明君) 3ページの、7款土木費、5項都市計画費、海南駅東土地区画整理事業の繰越明許費についてお伺いいたします。 2,248万8,000円が今年度予算に繰り越されているんですが、そこの原因というか、どうして繰り越されたのか教えてください。 そして、この区画整理事業、大変問題もあると思うんですけれども、今年度予算の審議のときに、その当時の課長さんに、今のこの予算規模でいった場合に、完成するまでにあとどのぐらい年数要るんよと聞いたら、その答弁が30年以上かかるって言うんよね。その点は今も、この推移でいったら30年以上ということになるんでしょうか。その点を明らかにしていただきたいと思います。 以上。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 岡議員からの御質疑にお答えいたします。 この繰越明許につきましては、先ほどの報告第4号の34ページに記載をさせていただいております、土地区画整理事業費の昨年実施できなかったものがほとんどの部分でございまして、なかなか地権者の御理解が得られなかったものがございまして、今回繰り越しということになったところでございます。 また、事業につきましては、以前の議会でもお答えしましたように、なかなか進捗が図れない状況になっておるところでございますが、極力換地区域を広げまして、最終的なところまで行きたいということで、今鋭意努力をしているところでございます。また、区画整理課の体制につきましては、ことし3月末で退職された前まちづくり部長の北野 正氏に入っていただき、区画整理事業そのものの進捗を進めるようにお願いをし、特に国道370号から駅東のほうへアクセスをできるようにということで、今、北野君を中心にまた体制を立て直し、頑張っていただいているところでございますので、また皆様方の御理解と御支援のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 6番 岡 義明君 ◆6番(岡義明君) 今、市長にお答えいただいたんですけれども、予算審議時には、市長は力を込めて強力な職員体制を行うということをおっしゃって、私、頭の中に残っています。 それで、当事者というか地元の方々は、大枠で、もう早くしてほしいよと、もう待ち切れないというのが住民の方々の意見です。そして、その中でいろいろ、仮換地のこともあるやろうし、家の立ち退きのこともあるやろうし、だから非常に苦慮しながら一定進めているというのはわかります。各課長さんとも新しい課長さんとも、いろいろその点でもお話をさせていただきました。しかし、30年以上というのは余りにもひどい、責任のない対応だと思うんですけれども、その点強力な職員さんを配置したということで、その点どういうふうに考えておられるのか。もう一回、これだけです。 ○議長(川崎一樹君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) これだけということでございますので詳しくお答えしなければいけないんですが、先ほどの繰り越しの件でもそうでありますけれども、一軒の方が反対をされたら、もう半年ぐらいは伸びていくという状況で、駅東のすぐそばの広場のところでもそうでありましたし、なかなか区画整理事業というのは難しい事業だということを、職員ともども今、鋭意苦労しているところでございますが、今後もできるだけこの事業の進捗については、今、北野 正君を中心にまた立て直しということで頑張っておりますので、またいろいろ御意見、御要望等もお聞きをしながら努めてまいりたいと思いますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 これをもって、報告第6号 平成30年度海南市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを終わります。----------------------------------- △日程第10 報告第7号 平成30年度海南市水道事業会計予算繰越の報告について ○議長(川崎一樹君) 次に、日程第10 報告第7号 平成30年度海南市水道事業会計予算繰越の報告についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 松下施設維持課長   〔施設維持課長兼室山浄水場長及び下津浄水場長 松下 浩君登壇〕 ◎施設維持課長兼室山浄水場長及び下津浄水場長(松下浩君) 報告第7号 平成30年度海南市水道事業会計予算繰越の報告について御説明申し上げます。 内容につきましては、建設改良費のうち、年度内に執行できなかった配水設備改良事業5,500万円、下津水道施設改良事業9,158万9,000円、合計1億4,658万9,000円について、地方公営企業法第26条第1項の規定により令和元年度へ繰り越すため御報告申し上げるものでございます。 配水設備改良事業につきましては、大野中地内で県が発注する道路工事に並行して送配水管を布設する工事ですが、道路工事が工期延期となったため年度内工事を完了することが困難となり、次年度へ繰り越しさせていただいております。 次に、下津水道施設改良事業につきましては、下津町内の配水管布設工事などを行う工事で、道路幅員が狭いために通行どめにより工事を実施してまいりましたが、ミカン収穫期の期間、工事の一時中断等を余儀なくされたため、年度内工事を完了することが困難となり、次年度へ繰り越しさせていただいております。 ○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 これをもって報告第7号 平成30年度海南市水道事業会計予算繰越の報告についてを終わります。 この際、当局入れかえのため暫時休憩いたします。                           午前11時23分休憩-----------------------------------                           午前11時28分開議 ○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △日程第11 議案第64号 海南市民交流施設条例について及び日程第12 議案第69号 海南市図書館条例の一部を改正する条例 ○議長(川崎一樹君) 日程第11 議案第64号 海南市民交流施設条例についてと日程第12 議案第69号 海南市図書館条例の一部を改正する条例については、関連がございますので一括議題といたします。 当局の説明を求めます。 楠間生涯学習課長   〔生涯学習課長 楠間嘉紀君登壇〕 ◎生涯学習課長(楠間嘉紀君) 議案第64号 海南市民交流施設条例について及び議案第69号 海南市図書館条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案は、新たに交流施設を設置するため、条例の制定及び図書館条例の改正をお願いするものでございます。 まず、海南市民交流施設条例について、条文に沿って説明を申し上げます。 第1条は設置に係る規定でございまして、市民の文化及び多様な交流の促進並びに子育て支援に寄与することにより中心市街地におけるにぎわいの創出及び活性化を図るため、市民交流施設を設置するとしてございます。 第2条は名称及び位置に関する規定でございまして、名称は海南市民交流施設とし、位置は海南市日方1525番地6ほかとしております。 第3条は、施設の構成について規定してございます。 第4条は開館時間に関する規定でございまして、施設の開館時間は午前9時から午前9時半まで、駐車場の利用時間は午前0時から午後12時までとしてございます。 次に、第5条は休館日について、第6条は利用の許可について規定してございます。 第7条は使用料に係る規定を定めており、使用料の額については、近隣類似施設との比較はもちろん、にぎわいの創出が本施設の最大の目的であることを踏まえ、利用のしやすさを重視するとともに、駐車場の使用料については一定時間の滞在を想定するなどして別表で定めております。 第8条は利用の許可の取消し等について、第9条は立入りの制限等について、第10条は利用者の責任について、第11条は損害の賠償について、第12条は利用目的の変更等の禁止について定めてございます。 次に、第13条は特別の設備等について、第14条は立入検査について定めてございまして、第15条は指定管理者による管理について定めてございます。 第16条は指定管理者の指定について定めてございまして、指定管理者の要件として、管理業務を行うに当たり市民の平等な利用が確保できること、また、公共図書館への指定管理制度の導入であることを踏まえ、交流施設の効用を最大限に発揮させ、サービスの向上が見込まれるとともに、一定の管理経費の縮減を図ることができることとしてございます。これに加えて、管理業務を安定して行う物的能力、人的能力を有していること、そのほか教育委員会規則で定める基準により、最も適切に管理を行うことができると認める者を指定管理者として指定する旨を定めてございます。 第17条は指定管理者の指定の取消し等について、第18条は指定管理者の公表について、第19条は管理の基準等について、第20条はこの条例の施行に関し必要な事項の委任について定めてございます。 次に附則についてでございますが、第1項では、この条例の施行期日について、規則で定める日から施行されるものとしてございます。 附則第2項及び第3項は、準備行為として、この条例の施行前においても利用の許可及び指定管理者を指定するために必要な手続等を行うことができる旨を規定しているものでございます。 附則第4項は、市民交流施設の設置に伴い海南市民会館条例を廃止しようとするものです。 附則第5項は、市民交流施設の設置に伴い、市民会館の中央公民館機能を海南保健福祉センターに移転することにより、海南市公民館条例について、公民館の区分、名称及び位置を規定してございます別表第1中におきまして、海南市中央公民館の位置、「海南市日方1271番地108」を「海南市日方1519番地10」に変更するものでございます。 続きまして、別表第1では、多目的室及び会議室の使用料について定めてございます。多目的室については、通常利用と特別利用の2種類を規定しており、備考1に記載のグランドピアノ、プロジェクター、スクリーン、スポットライトを利用する場合は特別料金に該当し、それ以外の利用は通常利用としております。 なお、一般的に利用が想定される冷暖房設備、舞台、移動観客席、マイク、照明及び音響機器等については使用料に含んでおります。また、備考欄3の使用料の単位につきましては、市民によるサークル活動などが中心と想定される平日については1時間単位とし、大きなイベントが想定される土日祝日については、1時間単位だけの予約が入った場合はイベントで利用ができる可能性がございますので、午前、午後、夜間のこま単位での使用料を設定してございます。 なお、備考の4の記載のとおり、平日に舞台部分のみまたはフロア部分のみを利用する場合は、それぞれ使用料の2分の1とすることを定めてございます。 次に、会議室等については、その大きさ及び設備により、1時間当たり500円もしくは300円の2種類の料金を設定してございまして、館内のギャラリースペースについては、下津交流センターと同様、作品展示で利用する場合については無料としてございます。 その他、備考の9においては、市民の方々がカルチャー教室等の主催者として参加者から受講料を徴して利用する場合の使用料は2倍額とすることと定めており、これ以外の営利の目的の場合は3倍額としてございまして、市民以外の方が同様の目的で利用する場合は、備考10に記載のとおり、教室の目的であれば3倍額、それ以外の営利の目的であれば5倍額と定めているほか、備考の11では、広場等でフリーマーケットや物品販売等を行う場合の使用料を定めてございます。 次に、別表第2の託児の使用料を定めております。 別表第3では、駐車場使用料について、入場から2時間までは無料とし、以後1時間ごとに100円を加算する旨を規定してございます。 なお、会議室等の配置については、お配りしている実施設計時の平面図を資料として添付してございます。 続きまして、海南市図書館条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例につきましては、市民交流施設の設置に伴い、現在の児童図書館を廃止し、海南図書館を設置するとともに、所要の改正を行うため条例の改正をお願いするものでございます。 条文に沿って御説明申し上げます。 第1条は児童図書館の廃止に係る改正でございまして、令和2年3月31日をもって児童図書館を廃止することから、児童図書館に関する事項を削除するものでございます。 第2条は、海南図書館を設置し、海南図書館に指定管理者制度を導入するに当たり必要な事項を定めるための改正でございまして、海南市民交流施設の開館日に合わせて所要の改正を行うものでございます。 新旧対照表をごらんください。 新旧対照表のうち、第1条関係と記載しておりますものが、児童図書館の廃止に係る事項でございます。 次に、第2条関係と記載しております新旧対照表をごらんください。 第2条は名称及び位置に関する規定でございまして、海南市海南図書館を海南市日方1525番地6ほか、に新設するとするものでございます。 第3条は職員に関する規定でございまして、海南市海南図書館を新たに加えるものでございます。 第4条から第6条については、指定管理者による公の施設の管理の基準として開館時間や休館日等を条例で定める必要があるため、これまで施行規則において定めておいた事項を条例に追加変更するものでございます。 第4条については開館時間、第5条は休館日、第6条は入館等の制限に関する規定でございまして、第9条は指定管理者による管理に関して定めてございます。 指定管理者の対象といたしましては、第9条第1項において、海南図書館の管理に関する業務、図書、記録その他資料の収集保管、貸出しに関する業務、図書館の管理運営に関する業務、その他教育委員会が特に定めると認める業務を行わせる旨を定めてございます。 条文に戻っていただきまして、最後の附則についてでございますが、この条例の施行期日につきましては、児童図書館の廃止に係る事項については令和2年4月1日から施行し、海南図書館の新設に係る事項については規則で定める日から施行するものとしてございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願いします。 ○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 14番 磯崎誠治君 ◆14番(磯崎誠治君) 質疑というほどのことではないんですけれども、市民交流施設と市民交流センターと非常に紛らわしい名前が2つありますので、今後広報とか何かで通知するときには、わかりやすいようにやっていただきたいと思います。市民の方から非常に紛らわしいと、海南市かい、下津の交流センターのことかいとよく聞かれましたので、それだけちょっと指摘させていただきます。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 楠間生涯学習課長 ◎生涯学習課長(楠間嘉紀君) 名称についてでございますが、下津の交流センターについては現状のままの名称でいく予定でございます。今度の新設の市民交流施設なんですけれど、議員御指摘のようにかなり紛らわしい名前ということで、私自身もよく説明のとき間違えたりするようなこともございます。 条例の名称についてはオーソドックスな海南市民交流施設という名前を使用させていただいて、今、市報等で募集をやってございます。だいたい60件の愛称の応募がございます。愛称をつけて、愛称を前面に出すようにして、下津の市民交流センターとは区別がつくような名称の違いというものをつくっていきたいなと考えております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 楠間生涯学習課長 ◎生涯学習課長(楠間嘉紀君) 先ほどの議案説明の中で、開館時間なんですけれども、午前9時から午前9時半までという説明をさせていただいたんですけれども、午後9時半の間違いでございますんで、大変失礼いたしました。 以上でございます。----------------------------------- △日程第13 議案第65号 海南市企業立地促進条例について ○議長(川崎一樹君) 次に、日程第13 議案第65号 海南市企業立地促進条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 井口産業振興課長   〔産業振興課長 井口和哉君登壇〕 ◎産業振興課長(井口和哉君) 議案第65号 海南市企業立地促進条例の制定について御説明申し上げます。 本議案は、本市における産業の振興及び雇用の促進を図るため、必要な助成措置を行うための条例の制定をお願いするものでございます。 条例の内容でございますが、第1条には本条例の目的を定めてございまして、本市における企業の立地と事業規模の拡大を促進するため、市内で事業を行うために必要な施設を設置する事業者に対し必要な助成措置を講ずることにより、本市における産業の振興及び雇用の促進を図ることを目的としてございます。 第2条には本条例中の用語の定義、第3条には助成金の交付について定めてございまして、企業の立地を促進するため、予算の範囲内で、新設等を行う事業者に対して企業立地促進助成金及び雇用促進助成金を交付することができるものとしてございます。 第4条は企業立地促進助成金と雇用促進助成金の額について規定しておりまして、企業立地促進助成金につきましては、新事業所の用に供するために取得した事業用地、家屋及び償却資産に対する固定資産税額並びに都市計画税額を助成額とし、事業開始日以後、最初に固定資産税を課すこととなる年度から3年間助成するものでございます。 雇用促進助成金については、指定申請日から事業開始日までの新規地元雇用者及び異動転入者で、事業開始日から基準日まで継続して雇用された者1人につき60万円を乗じて得た額とし、4,000万円を助成限度額としてございます。 第5条は指定の申請等を定めてございまして、第3条に規定する助成金を受けようとする事業者は、あらかじめ助成金の対象事業者としての指定を市長に申請することとしてございます。 第6条は指定の取消しについて、第7条は報告等又は調査について、第8条は事業者の地位の承継について、それぞれ規定してございます。 なお、附則についてでございますが、本条例は公布の日から施行するものとしてございます。 また、参考資料として本条例の内容、対象施設、対象要件、助成内容、用語解説等を記載した資料を配付させていただいてございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行いますが、本案については質疑の通告がありますので、まず初めに通告による質疑を許可いたします。 7番 黒原章至君 ◆7番(黒原章至君) よろしくお願いいたします。まず4点お聞きしたいと思います。 この条例が今後施行されるわけですけれども、既にこの要件を満たしているような形で新設の工事が始まっており、まだ事業の開始が行われていない、そういう物件があったとした場合、今回の条例に対する助成の対象になりますか、なりませんかということ。それと、既に、ことしになってでいいんですけれども、土地を先に購入して、まだそれはこれからの事業に対して、新築とか増設がこれから行われるという場合には、どのような助成対象となっていくのかというところを説明していただきたいと思います。 2点目は、雇用促進助成金として新規の地元雇用者プラス異動転入者掛ける60万円で、上限4,000万円の助成金が支払われますよということなんですけれども、この条例を上程するに当たり、補正予算というような措置をしなくてもいいのかな、そこらはどのようになるのかなというのも説明していただきたい。 3点目です。県のほうでも奨励金制度があるとお聞きしております。県のほうの奨励金と、本市のこの企業立地の促進条例に当たるこの助成金、これ併用できるのか、両方とももらえるのか、この辺はどのようになりますか。 4点目です。ほか県内他市の助成金の状況はどのようになっているかもお伺いいたします。よろしくお願いします。 ○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。 井口産業振興課長 ◎産業振興課長(井口和哉君) 7番 黒原議員からの御質疑でございます。 まず、1点目の本条例の施行前に既に工事が着工されている場合、今回助成対象になるのか、また、既に用地を取得している場合助成対象になるのかという御質疑でございます。 今回、助成金の交付を受けようとする事業者については、あらかじめ新設等の工事に着手する30日前までに助成金の対象事業者としての指定申請を行っていただく必要がございますので、本条例施行前に既に工事に着手している場合につきましては、本条例の対象外と想定してございます。また、助成金の対象者として指定を受ける前に用地を取得していたとしても、助成金の対象者としての指定を受けた後に工事に着手する場合であれば、助成対象という取り扱いをさせていただきたいというふうに考えてございます。 次に、本条例を提案するに当たり補正予算の措置、必要ないのかといった御質疑でございます。 今回提案させていただいた本条例では2つの助成金がございまして、企業立地促進助成金につきましては、事業を開始した年度に課せられる固定資産税及び都市計画税を納付していただき、さらにその翌年度に納付いただいた額と同額を助成金として交付するものでございますので、例えば、最短で本年10月に事業所を開設した場合であっても、令和3年度の当初予算の予算措置で対応できるというふうに考えてございます。 また、雇用促進助成金では、事業開始後1年間継続して本市に住所を置いている方を常用雇用していることが条件となってございますので、先ほどの例の場合であっても、来年度の当初予算で予算措置すれば対応可能だというふうに考えてございます。 次に、和歌山県の奨励金制度との併用は可能かという御質疑でございます。 和歌山県の奨励金制度並びに本条例による助成金制度、それぞれの要件を満たしている場合については、併用可能というふうに想定してございます。 最後に、県内他市の助成金の状況についてでございますが、企業立地促進助成金では、本市を除く県内8市全ての市で実施されておりまして、また、雇用促進助成金につきましては、橋本市、岩出市を除く6市で実施されているという状況となってございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 7番 黒原章至君 ◆7番(黒原章至君) ありがとうございます。1番目と2番目はよくわかりました。申請の時期によって、30日前にしなくては対象にならないということで、これは施行してからでないと適用されないということでよくわかりました。 それと、あと補正に関しても、この助成金に対しては後日入るということで、前渡金でもらえるという意味ではないということで了解しました。 あとは、県と市の助成金は両方もらえるよということなんですけれども、申請者側からすれば、両方へ申請しに行くんだろうと思うんですけれども、そこらが県と海南市との連携なんかとれていたら、和歌山県に行ったり海南市でこの申請をしたときにも、県にもこういう制度があります、海南市にもあるよというような形で、事務手続のほうが連携とれているのかなということなんですけれど、この辺はどのように対応をされるのかなというのと、他市もこういう事業がやられているということなんですけれども、他市の実績をつかんでおられたら、その他市の助成金の実績と、またそれと、本市のこれからこの条例を制定するに当たっての特色が同じものなのか、また海南市独自の内容になっているのかというところがあれば、説明していただきたいと思います。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 井口産業振興課長 ◎産業振興課長(井口和哉君) 再度の御質疑でございます。 まず1点目の、県奨励金と市助成金について、それぞれ事務手続についての御質疑でございます。 県の奨励金につきましては、対象施設の着工等の1カ月前までに施設の概要、例えば計画であったりとか工程であったりとか事業費など関係書類を和歌山県に提出して、立地協定を締結するというふうな事務手続になってございます。一方、市の助成金につきましても和歌山県と同様、対象施設の工事に着手する30日前までに同様の関係書類の提出を受けて、本条例に基づく助成対象とするための指定の申請を行っていただくという形になってございます。 このように、それぞれの制度におきまして、同時期に同様の手続を対象者に対してお願いする内容となってございますので、本条例を御可決いただけたならば、助成に係る手続も申請者にとって煩雑にならないように、県とも連携しながら対応してまいりたいというふうに考えてございます。 次に、県内他市の実績と本条例の特徴でございます。全ての市の実績を把握しているわけではございませんけれども、平成30年度の実績でいきますと、企業立地促進助成金につきましては、和歌山市なんかであれば13件、約2,700万円の助成金となっているというふうに聞いてございまして、一方で、岩出市なんかでは実績がなかったということもお聞きしてございます。また、雇用促進助成金につきましても、和歌山市では88人に対して4,800万円の助成金を支払っている、あるいは、有田市なんかでは実績が今回はなかったというような実績もお聞きしているというところでございます。 そのような中で、今回提案させていただいております本条例の特徴でございますけれども、海南市では市内事業者のうちほとんどが中小企業でありますので、中小企業対象要件を投下固定資産額3,000万円、新規雇用3人ということで、県下8市の中でも助成基準を低く設定させていただいてございまして、地元の企業の方々が利用しやすい、また利用していただいて雇用の促進につなげていただきたいというふうに考えてございます。 さらに、本条例につきましては、市内雇用の促進を大きな目的の一つとしておりますことから、雇用促進助成金については、県内でも高い水準の1人当たり60万円、上限額4,000万円と設定する中で、市内の雇用を創出し、定住人口の増加に少しでもつなげていきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑がございませんか。 7番 黒原章至君 ◆7番(黒原章至君) 大変よくわかりました。ありがとうございます。 そうした中で、本市における産業の振興及び雇用の促進を図っていこうということで今説明があったので、そうした中で、やっぱりこういうことが、海南市の制度ができているよということをやっぱり知ってもらわないといけないと思うんです。きのうもその条例の、なかなかホームページに載っていても、みんな中身知らんでというような、一般質問の中でもそういうやりとりがあったと思われるんで、今後、この条例の周知はどのように考えて、使っていただいてPRできればいいと思うんですけれど、その辺はどのようにお考えですか。 ○議長(川崎一樹君) 井口産業振興課長
    ◎産業振興課長(井口和哉君) 再度の御質疑でございます。本条例の周知はどのようにやっていくのかという御質疑でございます。 当然、市のホームページあるいは制度概要を記したチラシ等を作成することによって周知に努めたいというのは当然でございますけれども、商工会議所であったり、商工会、あるいは市内の金融機関等に対しても今回の条例内容の周知に努めたいというふうに考えてございます。 また、産業振興課では市内事業者の方々とお会いする機会も多々ございますので、あらゆる機会を通じてこの条例内容を知っていただくことがまずは肝要であるというふうに考えてございますので、広く周知できるように工夫しながら取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 次に、本案について御質疑のある方ございませんか。 1番 橋爪美惠子君 ◆1番(橋爪美惠子君) 今、黒原議員から質問がありましたけれども、私もさらにお聞きしたいことがございます。 この企業立地促進条例ですか、制度をつくっていく意味をお聞きしたいんですけれども。何かこうお聞きすると、企業立地促進助成金は海南市以外の県内では全てあるし、雇用促進助成金は6市で制定されているということで、海南市もそこに乗りおくれないようにしやなあかんというだけでやっているんでは、うまくいかないような気がしまして、どういうつもりで、やはり企業立地を促進して、雇用も、そして経済も海南市でうまく回るようにという意気込みが必要だと思うんですよ。そういうつもりでやっているのか、よそもやっているのにうちがやっていないからやらなあかんというだけなのかという、そこら辺の本気度がどうなっているのかをちょっとお聞きしたいっていうことが1点。 それから、対象となる施設について上がっていますけれど、例えばソーラー施設の会社とかバイオマス発電のようなものに対しては補助対象となるのかどうかを確認しておきたいと思います。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 本条例が制定されるに至った経過について、まず私のほうから答弁をさせていただきます。 全国的な人口減少が続く中で、平成17年4月の合併以降、本市の人口、やはり1万人弱が減少いたしまして、市の活力の低下が懸念されているところでございます。 今後、できる限り人口減少を抑制するためにも、雇用につながる施策が有効な取り組みの一つであると考えられる中で、これまでも、海南市が行うアンケート調査や市政懇談会においても、雇用の促進を望む声も多くいただいているところでございます。 また、以前条例化しておりました海南市工場立地促進条例を廃止した平成25年当時は、市内において事業規模の拡大についての動きは見られませんでしたが、経済情勢の変動する中で、事業規模を拡大される事業者の問い合わせ等や御相談がありまして、実際に増設される事業者がふえてきているところでございます。 そして、そのような中、本年3月1日に関西電力海南発電所の廃止が公表されまして、今後約31ヘクタールの広大な用地が遊休地となり、約150人の雇用が喪失され、地域経済への影響が懸念される中で、できる限り早い跡地活用が必要であり、関西電力、県、市が連携して跡地活用を進めていくことも必要な状況となっております。 そのような中で、早期に新たな民間企業を誘致し、また企業の経済活動を積極的に支援し、地域経済の衰退をできる限り抑制できるよう、今後は特に県と連携しながら取り組みを進める中で、県下9市の中で企業誘致施策を制定していないのは海南市のみであり、県企業立地課からは、市独自の誘致施策が必要であると指摘も受けている状況から、今回条例の制定を提案するに至ったものでございます。 今回の条例では、対象業種や対象要件などについて、以前の工場立地促進条例よりも支援内容を拡充する中で、産業振興、特に市内雇用を積極的に促進し、ひいては定住人口の増加、市全体の活性化につなげようと考えたものでございます。 ○議長(川崎一樹君) 井口産業振興課長 ◎産業振興課長(井口和哉君) 対象業種にかかわっての御質疑でございます。 今回の条例では、助成金の対象業種を製造業、物流関連業、情報通信業、試験研究施設、オフィス施設、宿泊業としてございまして、県内他市の状況を見てみますと、有田市以外が電気業を補助対象としていないという状況になってございます。 本市におきましても、検討する過程の中で電気業を対象としてございませんけれども、これにつきましては、国の施策としてFIT法などによる電力の固定価格買取制度等の、一定期間通常の電気料金よりも高い価格で買い取ることも保障されているような制度も、そういうこともあることも踏まえまして、今回の助成金の対象外というふうにさせていただいているところでございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 1番 橋爪美惠子君 ◆1番(橋爪美惠子君) 補助対象となる施設に関してはわかりました。 今、市長からお答えいただきましたように、やはり雇用を生み出していく、そして定住人口をふやしていくというのは大変大切なことだと考えます。 先ごろ、私は研修で東京に参りまして、それは子育ての無償化のこと等について勉強しに行ったんですけれども、そのときに世田谷区長がおいでくださいまして、時間は短かったんですけれども、子育てのこと等についてお話をしてくださったんです。区長がみずから来てくださるということで、その機会に、大変東京というか世田谷区においても人口集中が進んでいて、そういうことをやっていると、首都圏においても、それから地方においても余りよくないんじゃないかみたいな話もありまして、そうしますと世田谷区長は、地方都市とも連携をして、やっぱりそっちに行ってもらったりというようなことも進めているんだというような話がありまして、そういうやり方もあるんかというふうに思ったわけです。 先ほどお答え、黒原議員の質問に対して、周知ということではホームページとかチラシとか、また金融機関などにも相談に来られたと思うので、そこに周知をするというようなことで、大変結構だと思うんです。ただ、それはこれから実際に企業立地というのを考えている方だと思うんですけれども、まだそういうところまで至っていないような都市部の方へもPR、プレゼンしていくようなことが必要じゃないかと思うんです。営業をしていくようなことも必要じゃないかと思うんですけれども、そういったことについては考えていらっしゃらないのかどうかお聞きしたいと思います。 ○議長(川崎一樹君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 再度の御質疑にお答えいたします。 以前は、海南市にはなかなか企業を誘致できるような広い土地がなかったので、少しそういうことには取り組めていなかったわけでございますが、議員御発言のように、広く誘致できるように我々も努めてまいりたいと思います。 ○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 この際、昼食のため、午後1時10分まで休憩いたします。                           午後0時5分休憩-----------------------------------                           午後1時10分開議 ○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △日程第14 議案第66号 海南市税条例の一部を改正する条例について ○議長(川崎一樹君) 日程第14 議案第66号 海南市税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 海渡税務課長   〔税務課長 海渡 聡君登壇〕 ◎税務課長(海渡聡君) 議案第66号 海南市税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案につきましては、平成31年3月29日に公布されました地方税法等の一部を改正する法律に基づき作成しておりますので、元号に関しましては平成表記を採用しております。 また、お手元に今回の改正概要をお示しした資料を配付させていただいておりますので、参考までにごらんいただきたいと思います。 それでは、改正の内容でございますが、主に2点ございまして、まず1点目は、軽自動車税の種別割に係るグリーン化特例でございます。 本年10月1日から軽自動車税は、軽自動車税の種別割となり特例措置が見直されます。具体的には、平成31年度及び平成32年度に初回車両番号指定を受けた三輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた環境負荷の少ないものについては、現行の特例措置が2年間延長されますので、当該車両番号指定の翌年度の種別割の税率は、性能別にそれぞれ75%、50%、25%軽減となります。 次に、平成33年度、平成34年度に初回車両番号指定を受けた軽自動車に係るグリーン化特例については縮減されます。具体的には、自家用の三輪以上の軽自動車で電気自動車及び天然ガス軽自動車のみ、翌年度の種別割が75%軽減されることとなります。 次に、2点目といたしまして、個人住民税の非課税措置でございます。 事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置が講じられました。 具体的には、個人住民税の非課税措置の対象として単身児童扶養者を加えることとなっており、この単身児童扶養者とは、児童扶養手当を受けている当該児童と生計を一にする父または母のうち婚姻をしていない者、この場合の婚姻とは、届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含んでおります。または配偶者、この場合の配偶者は、届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含んでおります。この配偶者の生死が明らかでない者と定義されております。 以上が主な改正内容でございます。 続きまして、改正条文の説明をさせていただきます。 第1条改正中第36条の2は、市民税の申告について規定した条文で、申告書記載事項の簡素化について改正する条文の整備でございます。 次に、第36条の3の2と3の3は、先ほど説明させていただいた住民税の非課税措置に係る単身児童扶養者の扶養親族申告書の記載事項の追加について定めた改正でございます。 次に、附則第15条の2は、軽自動車税の環境性能割の非課税措置について定めた改正でございます。 次に、附則第15条の6は、環境性能割の税率を1%減とする臨時的軽減の規定について定めた改正でございます。 次に、附則第16条は、先ほどの種別割に係るグリーン化特例の平成32年度、平成33年度分について定めております。 次に、第2条改正中第24条は、先ほどの個人住民税の非課税措置について定めた改正でございます。 附則第16条は、先ほどの種別割のグリーン化特例の平成34年度、平成35年度分について定めております。 その他、引用条項のずれに伴う改正等所要の規定の整備を行うものでございます。 なお、附則でございますが、第1条は施行期日を、また第2条から第5条までは、各市税に関し必要な経過措置を規定してございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 次に、本案について御質疑のある方ございませんか。 1番 橋爪美惠子君 ◆1番(橋爪美惠子君) 個人住民税の非課税措置の拡充についてが、平成33年度以降の市民税から適用されるのはなぜなのかを教えてほしいんですけれども。 といいますのは、その軽自動車税種別割のグリーン化特例が2年間延長されるんで、その後の改正が平成33年からなるっていうのはわかるんですけれども、非課税措置の拡充はいいことだと思うんですけれども、すぐにというか、もっと早くはできないものなのか。なぜ平成33年からになっているかがちょっとわからないので、教えていただきたいんですけれども。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 海渡税務課長 ◎税務課長(海渡聡君) なぜ個人住民税の非課税措置が平成33年度からかという御質疑ですが、こちらに関しましては、全て地方税法の改正に基づき行っておりますので、そうなってございます。 ○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。----------------------------------- △日程第15 議案第67号 海南市手数料条例の一部を改正する条例について ○議長(川崎一樹君) 次に、日程第15 議案第67号 海南市手数料条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 川尻消防本部予防課長   〔予防課長 川尻哲也君登壇〕 ◎予防課長(川尻哲也君) 議案第67号 海南市手数料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 この条例は、消費税及び地方消費税の引き上げに伴い地方公共団体の手数料の標準に関する政令が改正されましたので、これにあわせて海南市手数料条例の改正を行おうとするものでございます。 改正の内容でございますが、特定屋外タンク貯蔵所の設置許可申請に対する審査に係る手数料の額を、政令に定めるとおり引き上げようとするものでございます。 なお、附則についてでございますが、令和元年10月1日から施行しようとするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 2番 瀬藤幸生君 ◆2番(瀬藤幸生君) 特定屋外タンク貯蔵所ということなんですけれども、これはどういうものでしょうか。 それと、これは新規でつくるものなのか、現在もどこかにあってこの手数料が発生するものなのか、教えてください。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 川尻防課長 ◎予防課長(川尻哲也君) 2番 瀬藤議員の御質疑にお答えいたします。 特定屋外タンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、または取り扱う危険物の最大数量が1,000キロリットル以上のものをいいます。また、現在、市内に石油コンビナート事業所において13施設該当するタンクがございます。 このタンクにおきまして、変更申請する場合に、手数料の金額が設置の手数料の金額の2分の1と定められておりますので、そういった工事をするときに該当いたします。 ○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 2番 瀬藤幸生君 ◆2番(瀬藤幸生君) これの上げ幅が1万円ちょうどというのが、これはどこから来た数字なのでしょうか。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 竹田消防次長 ◎消防次長兼海南消防署長(竹田正樹君) この屋外タンク貯蔵所の変更または設置の審査の最低の単位が、1万円ずつになってございますので、最低が1万円ということになります。 また、この3項目しか増額になっていない理由ですが、これは1,000円単位を四捨五入していますので、四捨五入の関係上、ほかの手数料については上がらなかった、この三つだけ上がったということになります。 ○議長(川崎一樹君) 2番 瀬藤幸生君 ◆2番(瀬藤幸生君) 前回の議会におきまして、海南市はこういった手数料関係にしっかりと消費税を乗っけた形の上積みがされておりましたけれども、この分に関しては、もう1万円の中にこの消費税も含んだ数字と受けとめたらよろしいんでしょうか。 ○議長(川崎一樹君) 竹田消防次長 ◎消防次長兼海南消防署長(竹田正樹君) 2番 瀬藤議員の再度の御質疑にお答えします。 今回の消費税の増税に伴いまして、この手数料の中には人件費と物件費で積算されておりますので、その物件費のみに消費税のアップ分を載せた形になりますので、この3つが先ほどお答えしたとおり、四捨五入で1万円上がったということになります。 ○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。----------------------------------- △日程第16 議案第68号 海南市民交流センター条例の一部を改正する条例について ○議長(川崎一樹君) 次に、日程第16 議案第68号 海南市民交流センター条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 楠間生涯学習課長   〔生涯学習課長 楠間嘉紀君登壇〕 ◎生涯学習課長(楠間嘉紀君) 議案第68号 海南市民交流センター条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例につきましては、新たに市民交流施設を設置するに伴い、市民交流センターの使用料を見直すため、条例の改正をお願いするものでございます。 具体的な改正内容について御説明申し上げます。 第6条は、使用料に係る規定を定めておりまして、市民交流施設と同様、冷暖房の使用料を各室使用料を含めることとするため、冷暖房使用料を削除しようとするものでございます。 次に、別表第6条関係の各室使用料については、従前は舞台、ホールのみならず全ての研修室等において、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで、午後6時から午後10時までのいわゆるこま単位による使用料を設定していたものについて、市民交流施設と同様1時間単位での使用料設定に改め、大きなイベント、興行等での利用が想定される土日祝日についてのみ、従前どおりこま単位での使用料設定とすることとしたものでございます。 また、使用料の額につきましても、以前の約半額程度を目安として減額するよう改めるほか、改正前の備考第4項において、市外在住の利用は基本使用料の5割増しとしていた点について、市民交流施設の新設による影響のほか、下津町地域の活性化等の観点から、市外居住者にも利用しやすい環境を整備するため、5割増しの規定を削除することとしてございます。 次に、附則についてでございますが、この条例の施行期日は令和2年4月1日から施行するものとしてございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。----------------------------------- △日程第17 議案第70号 海南市水道事業給水条例の一部を改正する条例について ○議長(川崎一樹君) 次に、日程第17 議案第70号 海南市水道事業給水条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 口井業務課長   〔業務課長 口井智之君登壇〕 ◎業務課長(口井智之君) 議案第70号 海南市水道事業給水条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 この条例は、本年10月1日から水道法の一部を改正する法律が施行され、給水装置工事事業者の指定の5年ごとの更新制度が導入されることに伴いまして、指定の更新に係る手数料を定めるため、条例の改正をお願いするものでございます。 改正の内容でございますが、手数料を規定する第34条に第3号として、指定の更新に係る手数料を新設するものでございます。 なお、手数料の額については、更新の手続は新規の指定と同様の手続が必要となることから、指定の場合と同額の1件につき1万円としてございます。 なお、附則についてでございますが、この条例は本年10月1日から施行しようとするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 1番 橋爪美惠子君 ◆1番(橋爪美惠子君) 水道法の改正によってこの更新制度が導入されるということはわかりますけれども、その更新制度が必要だっていうことについての説明を求めたいと思います。 それから、1万円っていうことですけれども、その根拠というんですか、新規で登録するときも1万円だから1万円ということでしたけれども、詳しくお聞きしたいのと、何に使われるんかなっていうか、そういうことについてお聞きしたいんですけれども。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 松下施設維持課長 ◎施設維持課長兼室山浄水場長及び下津浄水場長(松下浩君) 1番 橋爪議員のこの制度の目的につきまして御答弁申し上げます。 給水装置工事事業者の指定につきましては、平成8年以前は水道業者ごとに指定しており、指定の基準が水道事業者ごとに異なっていました。 平成8年に水道法が改正され、専門の知識と技術、経験を持つ技術者として給水装置工事主任技術者を国家資格として位置づけ、給水装置工事事業者の指定要件を全国一律の基準として、給水装置工事主任技術者を持ち、工事に必要な機材、資材を取りそろえ、適切な工事と事務手続を行うことができる業者を各水道事業者が指定することにより、適正な給水装置工事の施工の確保が図れることを目的としております。 ○議長(川崎一樹君) 口井業務課長 ◎業務課長(口井智之君) 1番 橋爪議員の手数料についての質疑にお答えいたします。 手数料の内訳は、指定の更新に係る事務といたしまして、更新申請の受け付け、書類審査、記録、交付に係る決裁、指定証の交付、手数料の徴収などの事務を想定し、これらの事務に係る人件費と指定証の印刷製本費等を合計した額を定めております。 こうした事務費は実費であり、指定の更新に係る事務の対価として1万円の金額は妥当と考えております。 なお、新規指定のときも同じ書類を提出していただきますので、新規の申請時と同じ事務量が必要であるため1万円といたしました。 ○議長(川崎一樹君) 1番 橋爪美惠子君 ◆1番(橋爪美惠子君) わかりました。 その給水装置工事事業者、登録されているのは何件ぐらいありますか。 広報誌「水流」にはずっとこういう事業者がありますよっていうふうに載っていたこともあるかとは思うんですけれども、何件になりますでしょうか。 ○議長(川崎一樹君) 松下施設維持課長 ◎施設維持課長兼室山浄水場長及び下津浄水場長(松下浩君) 令和元年6月12日現在で204件の業者が指定を受けております。 ○議長(川崎一樹君) 1番 橋爪美惠子君 ◆1番(橋爪美惠子君) 204件っていうことです。もちろん最近の5年以内に新しく事業者となった方もおられるんでしょうけれども、多くは5年以上たっているんじゃないかと思うんですけれども、204件の人、更新手続しやなあきませんよとなると大変だと思うんですが、そこら辺はどうなるんでしょうか。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 松下施設維持課長 ◎施設維持課長兼室山浄水場長及び下津浄水場長(松下浩君) 法律が令和元年10月1日に施行され、それまでに指定を受けた業者は、指定を受けた時期で1年から5年の経過措置が政令で決められています。旧海南市と旧下津町が合併した平成17年度に登録した業者が一番長い指定を受けておりますが、一番早く更新の時期を迎えるのは、ことしの9月30日から3年後でありまして、平成25年以降に指定を受けた業者は5年後となります。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。 6番 岡 義明君 ◆6番(岡義明君) ちょっと今の議論わかりにくかったところありますんで再度お聞きしますけれども、市の登録事業者の中には、主任技術者が現在でも必要なのかな。その点ちょっと教えてください。 それと、5年ごとに手続更新1万円ずつ要るということなんですけれども、海南市の水道事業者の組合なんかとも交渉なんかもされているんかな、その点、どうなっておるんですか。組合との関係はどうなっていますか。 ○議長(川崎一樹君) 松下施設維持課長 ◎施設維持課長兼室山浄水場長及び下津浄水場長(松下浩君) 6番 岡議員の質疑に御答弁申し上げます。 主任技術者という資格ですが、水道事業者が事業を行う事業所に1人は水道法で義務づけられております。 現在、海南市に海南市水道事業協同組合という組合があるんですけれども、その組合への説明等はまだ行っておりません。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 6番 岡 義明君 ◆6番(岡義明君) 主任技術者というのがそしたら各事業者ごとに最低1人はおるということですね。 組合のほうとは、そしたらこの議案が通ってから交渉を持とうと、説明を持とうということになっているんですか。確認ですけれども。 ○議長(川崎一樹君) 松下施設維持課長 ◎施設維持課長兼室山浄水場長及び下津浄水場長(松下浩君) 6番 岡議員の御質疑に答弁申し上げます。 組合のほうとは、この条例が通って以降に交渉というのか、説明を行うような段取りを考えております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。----------------------------------- △日程第18 議案第71号 海南市火災予防条例の一部を改正する条例について ○議長(川崎一樹君) 次に、日程第18 議案第71号 海南市火災予防条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 川尻消防本部予防課長   〔予防課長 川尻哲也君登壇〕 ◎予防課長(川尻哲也君) 議案第71号 海南市火災予防条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 まず、今回の改正理由でございますが、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正に伴い、住宅用防災機器等の設置の免除に係る規定を改正しようとするものでございます。 改正の内容でございますが、第29条の5に規定してございます住宅用防災機器等の設置の免除に係る規定において、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することで、住宅用防災機器等の設置を免除する旨の規定を加えるとともに、所要の規定の整備を行うものでございます。 なお、附則についてでございますが、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。----------------------------------- △日程第19 議案第72号 海南市立海南下津高等学校条例を廃止する条例について ○議長(川崎一樹君) 次に、日程第19 議案第72号 海南市立海南下津高等学校条例を廃止する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 山香教育委員会総務課長   〔教育委員会総務課長 山香吉信君登壇〕 ◎教育委員会総務課長(山香吉信君) 議案第72号 海南市立海南下津高等学校条例を廃止する条例について御説明申し上げます。 議案内容の御説明の前に、本条例提案に至る経過等について御説明させていただきます。 海南市立海南下津高等学校は、平成19年4月に開校し、今年度で13年目を迎えておりますが、少子化に伴う児童生徒数の減少や進学時における受験生の普通科志向の高まりなどにより、開校以来、入学者の定員割れが続き、また市内在住の生徒が大変少ない状況であり、特にここ数年その状況はより顕著となっています。 これまで教育委員会では、同校への入学者数並びに市内、県内の中学校卒業者数の推移、本校生徒の出身地や卒業後の進路などの現状分析を初め学科の見直し、県立高校の定員や欠員状況、県の動向などについてさまざまな検討協議を行い、同校とともに学校の魅力づくり並びに市内中学校への学校訪問や各方面への情報発信等、入学者の増加に向けた取り組みを鋭意行ってまいりましたが、入学志願者の増加には結びつかず、特にここ数年の入学者数を見ますと、食物科では40人の定員を、家政科では80人の定員を下回る状況が続いており、令和元年度の入学者は食物科16人、家政科6人と両科とも募集定員を大きく下回っております。 このような状況の中、平成30年11月同校の今後のあり方について、学識経験者を初め広く第三者の方々の御意見、御提言をいただくため、海南市立海南下津高等学校在り方審議会を設置させていただきました。同審議会では、海南市として海南市民のためにどのような高等学校が必要であるのかという根本的な観点から、同校の存続のための方策とその可能性について多方面から慎重に検討を重ねていただき、平成31年3月に同審議会から、同校を海南市が設置する高等学校として今後も運営していく必要性と新たな方向性を見出すことはできず、大変残念なことではあるが同校を廃止するについてはやむを得ないものであるとの答申をいただいたところであります。 この審議会からの答申をもとに、同校の生徒、保護者、教職員などの御意見をお伺いした上で改めて教育委員会並びに総合教育会議等におきまして、同校の今後のあり方について慎重に検討協議を重ねた結果、大変残念なことではありますが、同校を廃止するについてはやむを得ないものであるとの結論に至ったところでございます。 それでは、本議案について御説明申し上げます。 本議案は、海南市立海南下津高等学校を廃止するため、本条例を廃止するものでございます。 次に、附則についてでありますが、附則第1項は施行期日を定めたもので、令和6年4月1日を施行日とするものであります。これは、令和元年度の入学生は同校を廃止するということを知らずに入学しており、今年度入学生が3年生になる際、下級生が2学年そろっていることが望ましいことから、令和2年度まで入学生の募集を行う必要があること、また現行の海南市立高等学校管理規則において、疾病、その他やむを得ない場合、最長で2年の休学が認められていることから、今年度入学生への教育保障として、令和5年度まで同校を存続させる必要があると考え、令和6年4月1日を施行日とするものであります。 次に、附則第2項についてでありますが、これは海南市立海南下津高等学校の廃止に伴い、同校職員の給与等を定めた海南市立高等学校職員の給与等に関する条例が不要となることから、同条例を廃止するものであります。 次に、附則第3項及び第4項についてでありますが、これらにつきましても海南市立海南下津高等学校の廃止に伴い、海南市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例第2条第2号中の「(海南市立海南下津高等学校の講師を除く。)」の記述及び海南市暴力団排除条例第9条第1項中の「及び高等学校」の記述が不要となることから、これらの条例から当該記述を削除するものであります。 以上、何とぞ御審議の上、御可決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 6番 岡 義明君 ◆6番(岡義明君) あり方について審議会に平成30年11月に諮問されて、そして幾つかの会議をもって翌年の3月には答申されております。以前、海南市にありました海南市立海南市高等学校、そのときもあり方について、--これは検討会議という名前だったんかなと思うんですが--10年できかないぐらい、ずっとほんとに会議を真剣にやってきた経緯があるんです。そして、そうしている間に下津町と合併してしまったんですけれども。 ですから、これもそんな10年以上もせえって言うんじゃないんですけれども、なぜもう少し早くこういうあり方について検討会をやってこなかったのか、その点を教えていただきたいと思います。 そしていただいている資料の中、この上のほうに、学校運営に係る経費ということで読んでみますと、授業料等の収入を除いた市の負担は約1億円ということが書かれておりますが、これはあれなんですか、例えば国庫負担金みたいなとか、そういう国や県からの負担料も除いた市の負担そのものという意味なんでしょうか、この1億円は。純粋な市からの1億円ということで理解したらいいんでしょうか、その点教えてください。 ○議長(川崎一樹君) 山香教育委員会総務課長 ◎教育委員会総務課長(山香吉信君) 岡議員からの2点の御質疑にお答えいたします。 まず、審議期間が短いのではないかといった御趣旨の御質疑ではないかと考えております。 在り方審議会、議員おっしゃるとおり昨年の11月から3月までの5カ月間の審議期間ではございましたが、6回、1回当たり2時間から3時間かけて、審議の内容も多岐にわたりかなり濃密な審議をいただきました。また、各審議会開催の前には、各委員さんに事前に資料のほうを配付させていただき、その中でも丁寧な説明を行わせていただきまして、有意義な会議となるよう、そういった事前の準備のほうもさせていただき、意義のある審議をいただきました。 また、こちらの審議会の審議の内容に当たって、議員がおっしゃる統合前のときからの綿々と続く長い期間にわたっての検討内容、そういったことも各委員さんにはお伝えして審議をいただいた上で、こういった答申をいただいたところでございます。 それから、国からの高等学校の運営に当たって、国やその辺、国からの補助金等、そういったものがないのかということでございますけれども、高等学校の運営に、平成29年度でいいますと、答申にも記載しておりますが約2億円ぐらいかかっておりまして、そこから授業料約1,500万円等を除いて、そこから国の交付金、普通交付税として試算した額が約1億円ということで、残りの1億円が市からの持ち出しという形に試算上なっております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 6番 岡 義明君 ◆6番(岡義明君) 審議のこのあり方については、とやかく言うことは私はいたしませんけれども、余りにも唐突過ぎるちゅうか早過ぎますわね。何か着地点ありきみたいな感じで。 海南市立海南市高等学校の場合は、私もその検討委員会に一時入れていただいたこともあるんですけれど、その委員の方々から、もういつまですんのよ、もうやめやんかいっていうぐらい長い期間、これも本当に議論を真面目にずっとやってきました。年間多いとき、2カ月か3カ月に一遍ずつずっとやってきました。そんな経緯もあって、そして今度これ見てみれば非常に短い期間なのでびっくりいたしました。 そこで、実際にここに通われている子供たちとか保護者の方々の意見については、どういうふうにこの会議をもって吸い上げてきたんかなっていうところが気になりますので、その点、大まかでもいいのでどういうふうな手だてを打ってきたか教えてください。 ○議長(川崎一樹君) 山香教育委員会総務課長 ◎教育委員会総務課長(山香吉信君) ただいま保護者等の意見についてはどのようにしてきたのかという御質疑かと存じます。 保護者の意見につきましては、こちらの審議会の答申をいただいた後に、保護者のPTAの臨時役員会、それから保護者の説明会を2回開催しまして、こういう下津高校の答申の内容についての説明等を行わせていただきまして、さまざまな御意見をいただきました。 その中で多くの意見では、学校なくなるのは寂しい、残念といった意見、それから、こういった社会状況でもありますので、生徒も少ない状況の中、やむを得ない、廃校やむを得ないといったその2点が大きな多くの意見でございました。 また、審議会の中に委員さんとしてPTAの方や学校評議員の方にも入っていただいておりまして、その審議会の中でも一定保護者の意見という形で意見を伺って審議させていただいた上で、こういった答申という形になっております。 審議会の中で閉校ありきだったのではないかとのことでありますが、こちらにつきましても、そういった審議会の委員の中でも保護者の代表の方、学校評議員の方がいらっしゃるということで、答申にも記載のありましたとおり、まずは存続の可能性と方策について、あらゆる可能性について審議いただきました。その上で、こういった廃校やむなしという答申をいただいた、そういう経過でございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 6番 岡 義明君 ◆6番(岡義明君) 生徒会というか生徒集会とか持たれて生徒の意見なんか吸い上げているんですか。今聞いたらなんか保護者とか教育関係者の話ばっかりだったんですけれども、その点もう一遍確認さしてください。 そして、答申が行われてから保護者なんかにいろいろ説明やられたって言うたけれど、審議会に入る前にやっぱりその人らの声を集めて、そして審議会にこんな意見がたくさんありますよって、生徒の意見はこうこうありますよっていうのをやっていくのが順番と違うんですか。答申されてもうてから保護者の方々とか、その点意見を聞かれたんですか。ちょっと逆さまになっているように思うんですが、その点どうですか。 ○議長(川崎一樹君) 山香教育委員会総務課長 ◎教育委員会総務課長(山香吉信君) 生徒への意見をどのように吸い上げたかということでございますが、生徒の意見につきましても、この審議会からの答申をいただいた後、4月の下旬に下津高校の生徒の全校集会がございまして、そちらのほうで出席させていただき説明をさせていただきました。 もう一点、審議会の中でまず生徒、保護者等の意見を聞くべきではなかったのかということでございますが、この在り方審議会でございますが、学識経験者、学校教育関係者、各種団体の代表者及び公募委員の皆様で構成しておりまして、各委員の皆様にはこれまでの海南下津高校についての議論を踏まえ、同校の今後のあり方について、客観的かつ公正中立的な観点からさまざまな御意見をいただくということを目的に、設置させていただいたものでございます。 委員の中には同校の保護者の方にも入っていただきましたし、その審議会の中で保護者の立場からの御意見もさまざまいただきました。 審議会の議論の中で生徒や保護者の意見を聴取したいとの意見が特になかったこともありましたし、さらに生徒や保護者等に御意見をお伺いするなら、まずテーマを絞ってお伺いすることが先決であると考えまして、審議会での審議結果、方針が決定した後に、生徒や保護者等の意見をお聞きすることが望ましいのではないかと判断させていただきましたので、審議会の中では生徒、保護者等の意見はお聞きしておりません。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 6番 岡 義明君 ◆6番(岡義明君) 聞かれたことに的確に言っていただきたいんですが、審議会に答申するまでに保護者とかそして生徒の皆さんの御意見を聞いて、それから審議会に入ったらいいんで、それは反対ではないですかって言うてんのよ。まず先にそうすべき違いますかっていうことを聞いたんですが、的確に答えていただけなかったように思うんですが。 ○議長(川崎一樹君) この際暫時休憩いたします。                           午後1時57分休憩-----------------------------------                           午後1時59分開議 ○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第19 議案第72号の議事を継続いたします。 6番 岡 義明君の議事進行に対してお答え申し上げます。 質疑に対し山香教育委員会総務課長は答えていたというふうに判断いたします。 他に御質疑ございませんか。 10番 川口政夫君 ◆10番(川口政夫君) ごく簡単に、まず1点はその施行期日の件です。 これ、今の1年生が卒業するまでということでお聞きをしたんですが、来年募集する人には廃校の日を切って募集するわけですよね。例えばもう廃校なら来ませんと、ゼロだったと。あるいは再来年にまた入ってきたらいいんですけれどゼロだったときに、生徒が今から3年後にはなくなるわけですけれども、その施行期日は生徒がなかったらもう廃校ということで認識してよろしいのかということ。 もう一点は、審議会の委員さんに県の教育委員会の関係の人がなかったと思うんですが、県教育委員会との相談といいますか打ち合わせというか、市立高校やからそっちで決めよということかとは思うんですが、その辺の県の教育委員会とのつながり、情報交換はどうされていたんか、その2点だけお願いします。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 西原教育長 ◎教育長(西原孝幸君) 御質問のうち、県の教育委員会との連携についてお答えをいたしますが、この件につきましては、13年目になるわけですけれども、毎年入学試験の要綱の作成、それと入学試験についても県の教育委員会からのと同じ問題をつくるという時点でいろいろな面で協議を行います。同時に、入学試験の結果についてもそれについても報告を行い協議を行います。 今回の件につきましても、この学校が開校してから5年目に当たる平成24年度には、教育委員会としても非常に応募人数が少ない、定数を割っているという状況についても深刻に受けとめて、教育委員会でも協議をいろいろした中でも、それについても県の教育委員会にも報告させていただきましたし、同時に県の教育委員会としての考え方とかいろいろな情報も得ました。 県の教育委員会としましては、平成17年度に県立高等学校の編成計画というのも立てておりまして、その中で家庭科の今後の見通しについても言い及んでおります。内容は、県立学校の家庭科については、一定社会からのニーズについても少ないと申しますか、そういう点もあって、各学校においての教科の中で家庭科を設定していくと。したがって家庭科の専門教科については、県立学校については今後閉めていくといいますか、そういうことで考えていくという、そういう情報なども得まして、その上でもまた協議を続けて、現在の先ほどから総務課長が申し上げた審議会を経て、現在上程させていただいたところでございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 山香教育委員会総務課長 ◎教育委員会総務課長(山香吉信君) 私からは、施行期日に関する御質疑にお答え申し上げます。 現在の考えでは、あと2回、2年募集を行わせていただく考えでございます。その際、議員おっしゃるとおりもし出願者がゼロであった場合、その場合には改めてそのゼロっていうことが確定した段階で、改めてこの施行期日を改める条例を改正させていただいて、その分廃止時期を前倒しさせていただくそういう考えを持っております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。 14番 磯崎誠治君 ◆14番(磯崎誠治君) すみません、大概、小学校でも中学校でも、廃校とか閉校とかというようになってきますと、近くの学校へ編入とかそういうような話が出てくると思うんです。 本校の場合は特殊な学科ですから、他の高校への編入とか転入とかっていうような、そういうような努力はされたんでしょうか。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 西原教育長 ◎教育長(西原孝幸君) 生徒の転校、転学についてですけれども、入学した生徒が本校での学習になじまないとかいろいろなケースが発生してきます。その折には、一つは進路変更という形で、生徒、保護者と相談の上で、家庭科の学科ということではいきませんけれども、通信制の学科であるとか、それから私立の学校であるとか、そういうところへの進路指導については支援をしてまいりました。 ○議長(川崎一樹君) 14番 磯崎誠治君
    ◆14番(磯崎誠治君) 特殊な学校ですから、なかなか受け入れるところはないと思います。 そのような中で、来年も再来年も募集しますよね。そうすると、来年の募集した子供さんは4年間、留年含めて4年間の保障期間があるんです。1年間ぐらい留年しても何とか卒業できる可能性ありますね。その次に入った子供がもう留年できないんですよ。 そしたら、病気かなんかで長期欠席した人は、もう卒業できない状態で入るっちゅうことを前提に募集をするっていうのは、ちょっと私はこれ腑に落ちんと思うんですけれども、そういうもし子供が出てきたときに、よその学校へきちっと送り出せるだけのそういう体制はとっているんですか。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 西原教育長 ◎教育長(西原孝幸君) 来年度、再来年度の生徒募集については教育委員会でも十分協議をいたしました。現在1年生に入学している生徒にとって来年度入学生が来ないということ、2年生については、3年生になったときに、また1年生が入ってこないというそういう状況が生まれる。募集しない場合には。 先ほどの規則の話もありましたけれども、現在休学を2年間認めるという形で入学募集を行っております。したがって、2年間の休学を認めているわけですから、この令和元年、平成31年ですが入学した生徒については、2年間は休学ができる、できるだけの指導をして休学とか、あるいは学年進級ができないということについては十分サポートしたいわけですけれども、そういう中でもやむを得ずなったときには、2年間ということが入学時点で一応保障されているわけです。 ですから、そういうことを考えたときに、2年間の保障はやはりすべきではないかということを教育委員会でもいろいろ議論の上で検討しました。 それから、令和2年度、令和3年度の入学募集については、この条例が認められた上では、その内容について十分周知をしまして、各中学校にも周知をして、進路指導において十分保護者との話の中で周知していただくように、そういうことはしたいと考えております。 その上で入学してきた生徒については、休学期間が短くなるというか期限が切られますから、そういうことについて十分把握した上で最大限の支援をしていきたいとそんなふうに考えております。 ○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 この際、当局入れかえのため暫時休憩いたします。                           午後2時9分休憩-----------------------------------                           午後2時23分開議 ○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △日程第20 議案第73号 和解について ○議長(川崎一樹君) 日程第20 議案第73号 和解についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 土田区画整理課長   〔区画整理課長 土田真也君登壇〕 ◎区画整理課長(土田真也君) 議案第73号 和解について御説明申し上げます。 なお、本案に関し参考資料として、事故発生日時、事故発生場所、相手方、事故の状況等、事故の概要資料を御用意しておりますのであわせてごらんいただきたく思います。 本案につきましては、平成28年1月11日午後5時50分ごろ、海南駅東土地区画整理事業区域内の当時供用していない築造中の区画道路9号線上において、相手方となる男性が仕事を終え飲食後、自転車にて帰宅途中に、道路西側から進入し、道路東端の仮設の水路に転落し、頸髄損傷を負い自動車損害賠償保障法施行令別表第1、介護を要する後遺障害第1級第1号相当の後遺症の症状固定となる中、同人より、事故現場の管理に瑕疵があり事故に遭ったとの損害賠償請求に基づく事件、和歌山地方裁判所平成29年(ワ)第71号損害賠償請求事件について、和歌山地方裁判所の和解勧告により損害賠償額を定め、和解をいたしたく、議会の議決をお願いするものであります。 事件発生場所につきましては、工事着手前は水路が流れており、事業によりその水路をつけかえ暗渠化し、道路の中央及び道路の両側に側溝の敷設を行い、路盤工を施工し、アスファルト舗装工事を残すのみとなっており、事故当時は未供用の状態でありました。 土地区画整理事業は、土地の買収は行わず建物の移転に協力していただいたところから随時工事を行っているため、暗渠化した水路の上流に設置する会所は、後の工事で上流の水路と接続する必要があるので、道路幅員8メートルの北側3メートルに路盤より東向きに80センチで70センチ下がりの、のり面先に深さ85センチの仮設水路を設置した状態となっておりました。 事件における経緯でございますが、平成28年11月2日付で、相手方の代理人弁護士より損害賠償請求書請求額1億6,849万5,550円が届き、本市としましては、当該場所は道路が未供用であり、道路西側進入面にはガードレール等を設置しており、公に開放していないとの認識であり、本市顧問弁護士と相談の上、任意での賠償には応じられないとの回答を行いましたが、平成29年2月22日付で同人から海南市長に対し、さきの請求額に弁護士費用を加えた1億8,534万5,105円の損害賠償請求の訴状が和歌山地方裁判所に提出され、平成29年3月2日付で和歌山地方裁判所より口頭弁論期日呼び出し状及び答弁書、催告状が届きました。 その後、和歌山地方裁判所において口頭弁論等幾度の審理がなされてきましたが、令和元年5月15日に和歌山地方裁判所の職権により、裁判所から、過失の内容の認定はありませんが、相手側にも飲酒や無灯火等での自転車走行等の過失があったとの本市の主張も考慮された中、過失割合が50%となる過失相殺による和解勧告がありました。 本市としましては、本市顧問弁護士また保険会社とも協議を行い、円満解決を図るため、このたび和解しようと判断したところでございまして、地方自治法第96条第12号及び第13号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 和解する相手方は、議案書のとおり海南市在住の個人です。 和解条項の内容は5項目ございまして、1、海南市は相手方に対し、本件和解金として6,261万8,608円の支払い義務のあることを認める。2、前項の金員を令和元年9月2日までに訴訟代理人が指定する普通口座に送金する。3、相手方はその余の請求を放棄する。4、相手方と海南市は本件に関し、本和解条項に定めるほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。5、訴訟費用は各自の負担とするというものでございます。 今回、御可決賜りましたら、和歌山地方裁判所において相手方との間で裁判上の和解を成立させ、相手方に和解金を支払います。 なお、和解金につきましては、市の加入する賠償保険にて全額補填される予定です。 現在、海南駅東土地区画整理事業地内におきまして安全対策の徹底に努めているところでございます。 以上が概要説明でございます。何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行いますが、本案については質疑の通告がありますので、まず初めに、通告による質疑を許可いたします。 11番 東方貴子君 ◆11番(東方貴子君) 6,261万8,608円ということですけれども、その内訳はどうなっているのか、将来かかるであろう介護費用はその中に含まれているのかお伺いいたします。 それと、過失割合が50%とのことですけれども、裁判の中で、審理の中でどのような主張がなされて50%になったのか、その経緯をお伺いいたします。 ○議長(川崎一樹君) 土田区画整理課長 ◎区画整理課長(土田真也君) 和解金の内訳でございますが、項目と金額それぞれ御説明させていただきます。 まず、治療関係費59万3,250円、休業損害78万2,400円、逸失利益1,409万1,000円、入院慰謝料327万6,000円、後遺症慰謝料2,800万円、介護費用6,457万9,320円。 以上の計1億1,132万1,970円に対し、過失割合50%となる金額5,566万985円、それに弁護士費用、遅延損害金を加え6,261万8,608円となってございます。 それから、介護費用につきましては含まれておりますが、その算定におきましては、将来の不確実な事情は考慮しないものとされており、通常和解金は介護保険等を使わないでという前提で算定されております。 次に、裁判について審理ということでございますが、裁判につきましては平成29年4月からこれまで14回開催されており、双方の主張、証拠調べ等行われてきました。相手方からは、市が管理する道路における瑕疵についての主張、市としましては、未供用道路への進入、飲酒、無灯火による自転車走行における過失について主張を行ってきたところでございます。 今回和解においては、裁判所から過失内容等には言及はされておりませんが、過失割合50%となる過失相殺による和解勧告があったところでございます。 ○議長(川崎一樹君) 11番 東方貴子君 ◆11番(東方貴子君) 将来にわたっての介護費用が含まれているということで納得いたしました。 大変気の毒な事件です。ただ弱者救済は当然なのはわかりますけれども、50%の過失割合があるということでも御説明いただいたみたいに、相手側も飲酒や無灯火など不法行為によるものがあったようです。やはりこういうときは、市には毅然とした態度をとって対応を望みます。 また、症状固定がしたということですので、これまでかかった治療費については、相手方は国保ということでしたので、第三者行為求償を行うべきだと思いますけれども、手続はなされているのかお伺いいたします。 ○議長(川崎一樹君) 瀬野くらし部長 ◎くらし部長(瀬野耕平君) 第三者行為求償につきましては、保険給付総額と高額療養費合わせての額が対象となり、過失割合に応じて求償を行うべく準備をしてございます。 ○議長(川崎一樹君) 11番 東方貴子君 ◆11番(東方貴子君) ありがとうございます。 それでは、こういう事故を受けまして、区画整理の事業、先ほどからもお話ありますけれどもまだまだ時間がかかるようでございます。 それでは再発に向けてどのような取り組みをなされているのか、今説明いただきましたけれども、具体的にもう少しお話しいただければと思います。 ○議長(川崎一樹君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 再発防止についてであります。 機会のあるごとに各担当に対しまして施設の安全対策を指示しておりますが、今回の事故を受けまして、当時、もう二代前の区画整理課長になりますが、担当職員等に直ちに安全対策の再検証を行うよう命じたところであります。 本区画道路9号線では侵入防止策にロープを張っていたわけでありますが、近道に使用される方々に都度都度外され、イタチごっこを繰り返しているすきに入られたということでございます。これを受けまして、まちづくり部だけでなく全部署に対し安全管理の徹底を指示したところでございます。 市といたしましては、市道等道路を初め多くの公共施設を管理していますので、今後におきましては、さらなる施設の安全対策、また工事中における業者への安全対策指導の徹底に努めてまいりますので、御理解いただきたいと思います。 ○議長(川崎一樹君) 次に、13番 宮本憲治君 ◆13番(宮本憲治君) 相手方の当初の主張を問う。 2016年11月2日付の市長に対する損害賠償請求書、和歌山地方裁判所平成29年(ワ)第71号損害賠償請求事件等に関して問う。 1、当初相手方は仕事帰りに転落していたと主張していたが、後に主張が変遷しているのではないのか、説明を求める。特に事故前に飲酒していたことを事後に認めているのではないのか。 2、休業損害及び逸失利益を算定するに当たって、相手方は収入が年収300万円であると主張していたのではないか。特に休業証明書を提出するだけで、確定申告書等の公的な証明書を最後まで提出しなかったのではないのか。相手の主張どおり年収が300万円であったのであれば、本市の市民税、国民健康保険税が年収にあわせて課税されていたと考えるが、実際には金額に大きなそごがあるのではないのか。相手が提出していなくても弁護士会照会、裁判所照会等を行い、海南市側から公的な証明書が裁判所に提出できるのではないのか。 3、相手方は平成28年7月21日に琴の浦リハビリテーションセンター附属病院から中谷病院に転院しているが、転院初日に症状固定が認められているのではないのか。間違いないか。 4、事故現場は駅東区画整理の工事でいまだに完成のめどが立っていません。先ほど岡議員からも30年、そのような話がありました。延々と工事をしており、地元の人間なら誰でもが知っていた現場であり、その事故現場に本人が自転車で侵入したことに間違いはないか。相手方以外の他の方が当該現場で事故に遭ったそういう事実はあるのか。 5、和解案では介護保険を使わないで全額個人負担として月に49万円かかると計算されているのか、問います。 ○議長(川崎一樹君) 土田区画整理課長 ◎区画整理課長(土田真也君) まず、1点目の相手方の飲酒についてでございますが、相手方訴状では、仕事帰りに転落したとうかがえるところでございます。裁判の中で相手方から、生ビール250cc程度をコップで一杯、それから焼酎ロック一杯を飲酒していたと述べられております。 次に、相手方の収入状況の証明等についてでございます。 裁判において訴状に対する答弁書の段階から相手方に対し、休業損害及び逸失利益を算定するに当たって、源泉徴収票または課税証明書等の相手方の収入を示す公的な証明書の提出を求めておりましたが、相手方より、公的な証明書はなく雇用主と協議して立証を検証する旨主張されたところですが、裁判所からも催告されたにもかかわらず、結果、賃金台帳等資料の提出はされない中、和解勧告に至った経緯となってございます。 なお、この和解につきましては、双方弁護士の間で協議した中で出されたものであり、裁判所においても和解として相当であると判断され和解勧告において示されたものとなっております。 また、相手方の収入について、相手方が提出しなくても弁護士照会等を使い海南市側から公的な証明書が提出できるのではないかとの御質疑でございますが、顧問弁護士に確認したところ、裁判上、相手方の収入については挙証責任は相手方にあり、主張する収入額についての証拠は相手方から提出されるものであり、本市から提出することはないと聞いております。 次、3点目の相手方の中谷病院への転院と症状固定についてですが、裁判における証拠書類として、平成28年7月21日に中谷病院への入院及び症状固定を記した診断書が提出されております。 次に、4点目、事故現場に本人が自転車で侵入したことにつきましては事実であります。また、相手方以外の他の方が当該現場で事故に遭ったのかとのことですが、本件以外の事故については把握してございません。 次、5点目、和解案では介護保険を使わないで全額個人負担として月49万円かかるとして計算されているのですが、施設の入所を前提に月49万円をベースに計算されております。 なお、介護費用の算定に当たっては、将来の不確実な事情は考慮しないものとされており、通常和解金は介護保険等を使わないでという前提で算定されております。 ○議長(川崎一樹君) 13番 宮本憲治君 ◆13番(宮本憲治君) 仕事帰りとの当初の主張が、海南消防署作成の運搬確認書及び救急活動記録票の発生・事故状況等の記載により、相手方は救急隊員が直ちに酒気に気づくほどのアルコールを摂取した状態で自転車を運転していたことが明らかになっております。 その後、松源日方店よりの帰宅途中で事故に遭ったと主張が変遷しているが、松源日方店から相手方自宅は当店より北にあり事故現場は西にあります。著しく酩酊していない限り間違えようがないと考えます。または帰宅以外の目的地に向かっていたのかとも考えられます。松源日方店から自宅に向かっていたとしたら、方向違いではないのかと思います。 次に、障害者手帳を取得するために症状固定の診断書を出すことは、通常厳格に行われるものです。海南市医療センターで近年、1日で症状固定の診断書を発行した事例はあるのか、問います。 次に、障害名は頸髄損傷です。相手方は事故前から同様の既往症があったのではないのか、問います。 ○議長(川崎一樹君) 土田区画整理課長 ◎区画整理課長(土田真也君) 帰宅ルートということで、ルートとして方向違いではないかとの御質疑でございますが、裁判所に提出されました相手方書面によりますと、和歌山市での仕事を終え、自家用車で海南駅前の借りている駐車場に帰り、そこに置いてある自転車でもと市役所南東方向の居酒屋で飲食し、JRの高架下を通って川沿いの道を通り、スーパー松源海南日方店にて買い物をしました。その後、もと来た川沿いの道を西進し、JRの高架下手前を左折、高架側道を南進し自宅に帰ろうとしたが、現場入り口を見て新しい道を知っておきたいとの興味から、事故現場を自転車で通り抜けようとして仮設水路に転落したと述べられております。 次に、海南医療センターにおいて1日で症状固定の診断書を発行した事例はあるかとの御質疑でございますが、特には把握してないとのことを聞いてございます。 なお、症状固定における診断書においては、患者の状態等、担当医師の判断によるものであると聞いております。 次、3点目、相手方の既往症についてでございますが、本市としては裁判の中で、医師の意見書をもとに事故前から相手方に既往症が認められ、素因減額すべきであるとの主張をしてきました。 ただ、和解金の算定の中では、双方弁護士の協議の結果、自覚症状がないことから素因減額はしないとされており、これについても裁判所は相当であると判断され、この和解勧告案の提示になったものと考えられます。 ○議長(川崎一樹君) 13番 宮本憲治君 ◆13番(宮本憲治君) 仕事帰りに事故に遭ったとの主張はその後、飲酒をしていて自転車に乗り事故に遭ったことが明らかになりました。さらに、帰宅には方向違いの現場で事故に遭いました。 事故現場は長年工事が続いていて、地元市民なら工事中であることは誰もが知っており、他に事故に遭った人はいません。その工事現場に必要もないのにみずから侵入して事故に遭いました。 休業損害及び逸失利益を算定するに当たって相手方は、収入が年収300万円であると主張していたが公的な証明書は最後まで提出されなかった。相手方が実際納税していた年収で休業損害及び逸失利益を算定すべきであり、和解案では実際より大幅に本人の年収が高額に見積もられていると考えます。 納税に伴う相手方の年収は、海南市の税務課や国民健康保険税の保険年金課で容易に公的に証明できるにもかかわらずこれを怠っていることは、当局の怠慢であります。また、最低でも相手の主張する年収300万円の金額にあわせた市税の差額未納分、国民健康保険税や市民税を過去にさかのぼって徴収すべきであり、和解案のように反対債権を放棄するのはおかしいと考えます。 そもそも事故による頸髄負傷の前に頸髄に既往症があったが、このことが勘案されていません。介護保険を使わないで全額個人負担として月に49万円かかるとして計算しております。結果、海南市は相手方に6,261万8,608円もの大金を支払うことになります。市民感情としては納得できないと考えます。 本人に何らの過失もなく傷んだ道路やふたのされていない側溝、水路で転倒し、負傷する市民は過去に存在します。これからも出るでしょう。しかし、彼らが通常、市を相手に損害賠償請求をすることはありませんでした。この和解案をすんなり認めるならば、将来においてモラルハザードが起こるのではないかと危惧します。 当該和解に6,200万円以上を支払うのならば、小学校周辺の水路に安全対策のふたをすべきではないか、毎年小学生が水路にはまっている現状があります。 たとえ裁判で逆転が困難であるにしろ、きっちり裁判で明らかにすべきではないか。相手方が手持ちの金融資産を使い果たした後で介護保険を活用し、親族の方の援助の足らない部分を生活保護等で扶助することが妥当であると考えます。 6,200万円余を支払うのではなく、相手方が所有する資産を使い果たした後で生活保護で扶助することが可能かどうか問います。 ○議長(川崎一樹君) 瀬野くらし部長 ◎くらし部長(瀬野耕平君) 生活保護は生活困窮者の最低限度の生活を保障するものであり、保護を行うかどうかは、生活困窮に陥った原因のいかんを問わず、専ら生活に困窮しているかどうかという経済状態だけに着目することとなってございますので、申請時点での状態が要件を満たせば生活保護の対象となります。 ○議長(川崎一樹君) 以上で通告による質疑は終了いたしました。 次に、本案について御質疑のある方ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。----------------------------------- △日程第21 議案第74号 令和元年度海南市一般会計補正予算(第1号) ○議長(川崎一樹君) 日程第21 議案第74号 令和元年度海南市一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案については既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより質疑を行いますが、議事進行上、一括して御質疑いただくことにいたします。 本案については質疑の通告がありますので、まず初めに、通告による質疑を許可いたします。 11番 東方貴子君 ◆11番(東方貴子君) 13ページにありますプレミアム付商品券のことをお伺いいたします。 前回の事業費の内訳をまずはお伺いします。 次に、応募に対して受け入れた人の割合をお伺いします。 また、そのうち使わずに有効期限が切れてしまった金額はどれぐらいになるのでしょうか。 また、今回もそういうことにならないような対応をお考えなのかをお尋ねいたします。 ○議長(川崎一樹君) 井口産業振興課長 ◎産業振興課長(井口和哉君) 11番 東方議員からいただきました御質疑でございます。 今回のプレミアム付商品券にかかわっての御質疑で、前回平成27年にプレミアム付商品券を実施していまして、その前回の事業費でございます。事業費については全体で4億3,183万1,406円となってございまして、その内訳の主なものとしましては、商品券の換金で4億1,932万1,500円、それから人件費で261万4,101円、それから通信運搬費、印刷製本費等で750万3,668円、換金手数料等で226万7,577円となってございます。 それから次に、前回のプレミアム付商品券に対して、応募した人に対して受け取られた人の割合でございます。前回のプレミアム付商品券では消費喚起を促すとともに、地元消費の拡大及び地域経済の活性化を図ることを目的に実施されてございまして、今回のプレミアム付商品券のように住民税非課税、あるいは3歳未満の子供を持つ世帯に限定したものではございませんでした。そのような中で、前回のプレミアム付商品券では全体で商品券3万5,000冊を販売したわけでございますけれども、販売方法については一般販売と予約販売により販売されてございまして、予約販売では事前に購入希望者を募り、抽せんにより購入者を決定しておりまして、8,972人の申し込み中3,113人に対して商品券約2万5,000冊を販売してございます。申し込み者中、実際に購入できた方を率にしますと、約35%の方々が商品券を予約販売で受け取られたという状態になってございます。 一般販売につきましては、販売初日7月1日に販売初日だったと思うんですけれども、1,046人に対して商品券約1万冊を販売し、その日に完売しているという状況になってございます。 使わずに有効期限が切れてしまった金額はどれぐらいかという御質疑でございますけれども、前回のプレミアム付商品券の総発行額が1冊1万2,000円の商品券を3万5,000冊発行して4億2,000万円でありまして、商品券の換金額につきましては4億1,932万1,500円となってございますので、未使用となった商品券の金額というのは67万8,500円、率にしますと0.16%ということで、ほぼ御利用いただいているという状況になってございます。 最後に、今回も商品券、未使用にならないような対応ということでございます。今回のプレミアム付商品券の対象者の方々には、商品券購入後できるだけ長い期間において商品券を使用できるように、その期間を国が実施日と定めている期間の最長であります、ことし10月1日から来年の3月31日まで6カ月間を想定してございます。また、商品券の使用期限を使用券の半券に記載するほか、市の広報紙であったりホームページ、また商品券取り扱い店舗に掲示するポスター等で商品券の利用期間を適宜お知らせしていきたいというふうに思っていまして、できる限り未使用にならないよう積極的に広報をさしていただきたいというふうに思ってございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 11番 東方貴子君 ◆11番(東方貴子君) 今回3歳未満のお子さんの子育て世代を対象にということでして、私の経験上、大変家を出にくい、この時間にと思っても出にくい世代だなと思うんですけれども、仕事や育児のために商品券の販売期間中に買いに行けない方への対応はどのようにお考えか、お伺いいたします。 ○議長(川崎一樹君) 井口産業振興課長 ◎産業振興課長(井口和哉君) 再度の、商品券を買いに行けない方への対応についての御質疑です。 今回の商品券の販売場所につきましては、海南市役所を初め下津行政局、それから支所・出張所のほか、海南商工会議所、下津町商工会、それから海南市物産観光センターであったり海南市民交流センターで市内10カ所での販売を現在のところ予定をしてございます。 この海南市物産観光センターであったり海南市民交流センターについては、土曜日、日曜日でも販売は可能というふうになってございますし、市役所、あるいは行政局でも購入希望者からあらかじめ時間帯を指定していただくなど、事前予約による休日販売の対応もできないかということで検討しているところでありまして、利用者の諸事情を踏まえまして柔軟に対応してまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 次に、4番 中家悦生君 ◆4番(中家悦生君) 予算書24ページ、25ページ、6款商工費、1項商工費、5目プレミアム付商品券事業費です。 ちょっと今東方議員からの質問があったんで、ちょっと重なっているところを消しながらと思っているんですけれども。 まず、今回のプレミアム付商品券事業の制度、購入金額及び利用できる金額について伺います。 それから、対象者の条件及びその人数について伺います。 それから、対象者の抽出方法について伺います。 それから、通告しておりました周知案内方法と販売期間、利用期間については重複しますので削除いたします。 商品券の購入方法についてと商品券の利用ができる店舗についての確認をさしていただきたいと思います。 以上、よろしくお願いします。 ○議長(川崎一樹君) 井口産業振興課長 ◎産業振興課長(井口和哉君) 4番 中家議員からのプレミアム付商品券にかかわっての御質疑でございます。 まず、制度の目的等の御質疑でございますけれども、この商品券事業につきましては、本年10月からの消費税の引き上げが住民税非課税、所得の低い方及び乳幼児のいる子育て世帯の方の消費に与える影響を緩和するとともに、あわせて地域の消費を喚起し、下支えすることを目的としてございます。また、その取り組みにつきましては、産業振興課だけでなく、社会福祉課、子育て推進課と連携しながら事業を進めていくということになってございます。 そのような中で、今回海南市プレミアム付商品券につきましては、1枚500円の券を10枚つづりで1冊5,000円にしたものを4,000円で販売し、対象者1人につき最大5冊まで購入可能となっておりますので、2万5,000円の商品券を2万円で購入できるという事業となってございます。 ○議長(川崎一樹君) 仲社会福祉課長 ◎社会福祉課長(仲恭伸君) 4番 中家議員の御質疑のうち、当課にかかわる2点目、それから3点目についてお答えをいたします。 本事業の対象者は、低所得者の方や子育て世帯が対象になりますが、当課が担当する商品券の購入対象者は、平成31年1月1日において本市の住民基本台帳に記録されている方のうち、今年度分の住民税が非課税となっている方が対象になりまして、その対象者は約1万人を見込んでおります。なお、生活保護受給者は3歳未満の子供のいる世帯を除き対象外となっております。 次に、対象者の抽出方法でありますが、過去に実施されました臨時福祉給付金のときと同様、本市税務課が住民税非課税の人や申告のない人に対し、課税されるべき所得がないなどを確認的に行うお知らせを通知する際の対象者情報をもとに、購入対象者と思われる方を把握しております。 ○議長(川崎一樹君) 中納子育て推進課長 ◎子育て推進課長(中納亮介君) 続きまして、子育て推進課にかかわる御質疑にお答えします。 まず、子育て推進課がかかわる子育て世代の対象者の条件及び人数でございますが、対象者の条件は、平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれた子供のいる世帯が対象で、対象者数は1,000人を見込んでございます。 次に、対象者の抽出方法でございますが、住民基本台帳により対象者を抽出するものでございます。 ○議長(川崎一樹君) 井口産業振興課長 ◎産業振興課長(井口和哉君) 続きまして、商品券の購入方法についてでございます。 事前に対象者の方に送付する商品券購入引きかえ券を商品券の販売場所で提示していただきまして、商品券を購入していただくという手続になります。 商品券の販売場所につきましては、先ほどもお答えさしていただきましたとおり、海南市役所、下津行政局、支所・出張所、海南市物産観光センター、海南市民交流センターの市内10カ所で現時点では販売することを想定してございます。 次に、商品券が利用できる店舗につきましては、海南市内で営業する店舗で商品券取り扱い登録店舗として市に申し込みをしていただいた店舗となっておりまして、現在登録していただける店舗を募集しているという状況でございます。 なお、店舗募集につきましては、8月16日まで受け付けを行っておりまして、商品券購入者に登録店舗を記載した冊子もあわせて配布をしていきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 4番 中家悦生君 ◆4番(中家悦生君) 先ほどちょっと勘違いして質問をしなかった分がありました。 それで、対象者への周知・案内の方法について、子育て推進課並びに社会福祉課のほうに伺いたいと思います。そちらについての御答弁をお願いできますか。 ○議長(川崎一樹君) 仲社会福祉課長 ◎社会福祉課長(仲恭伸君) 非課税対象者に対する御案内ですが、先ほども少し御説明させていただきましたとおり、税務課がお知らせを通知する際に、商品券購入のための引きかえ券交付申請書や今回の商品券事業のチラシなどを同封しまして、購入対象者と思われる方へ個別に案内を行う予定となってございます。 ○議長(川崎一樹君) 中納子育て推進課長 ◎子育て推進課長(中納亮介君) 子育て世帯の対象者への周知、案内方法でございますが、ホームページや市報等による周知を行うとともに、対象者に対し特定記録郵便により周知用チラシと購入引きかえ券を送付する予定でございます。 ○議長(川崎一樹君) 4番 中家悦生君 ◆4番(中家悦生君) わかりました。ありがとうございます。 対象者の方の特定がきちんとできて購入ができ、--特定漏れがあって購入ができないようなことがあっては困るなというふうなことを思ったので、一応その確認をさしていただいたつもりであります。そういう心配は要らんのかなっていうふうに思いました。 それと、今回のプレミアム付商品券については、説明をいただいたように、趣旨が所得の低い、住民税非課税の方で、あるいは子育てということがあるので少し観点が違うかとは思うんですけれども、この事業によって本市における経済効果っていうことが、どのように予測をしているかっていうことについても伺いたいと思います。 ○議長(川崎一樹君) 井口産業振興課長 ◎産業振興課長(井口和哉君) 経済効果にかかわっての再度の御質疑でございます。 今回の商品券事業につきましては、本年10月からの消費税の引き上げが、住民税非課税の方、あるいは乳幼児のいる子育て世代の方の消費に与える影響を緩和することを主な目的としていることから、経済効果については現時点では予測していない状況ではございます。 ただ、前回の平成27年度には、地元消費の拡大及び地域経済の活性化を図ることを目的にプレミアム付商品券事業を実施しておりまして、そのときに商品券を利用した方々へのアンケート結果では、商品券を使用した買い物のうち約16%が商品券を購入したことによる新たな消費であるという結果も出ているという状況でございます。あくまでも計算上でありますけれども、金額にしますと約6,600万円の効果があったものと推測できるのではないかというふうに思ってございます。 今回におきましても、地元店舗の消費拡大につながる機会でもありますので、現在、商品券の取り扱い登録店舗を募集しているところでございますけれども、できるだけ多くの店舗に応募していただいて、今回の事業をきっかけに少しでも売り上げを伸ばしていただけるよう、産業振興課としても広く呼びかけていきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 以上で通告による質疑は終了いたしました。 次に、本案について御質疑のある方ございませんか。 1番 橋爪美惠子君 ◆1番(橋爪美惠子君) プレミアム付商品券事業については、お二人の方聞かれたのでいいんですけれども、ちょっと確認したいことは、この商品券を入手できる資格のある人が住民税非課税で1万人、それから3歳未満の子供のあるお家で1,000人ということで1万1,000人ですよね。この1万1,000人の方に引きかえ券を送られるということなので、全員が入手できると考えていいのですかっていう点が1点です。 それから、今回のが消費税増税に伴う負担軽減のためで、余り地域経済の貢献ということは考えていないのだけれどというようなお答えがありまして、前回の事業での経済効果っていうのも言われたんですけれども、海南市では商品券がもともとないところで新たに商品券をつくって行うというのが、なんか非常に不経済なように思いまして、もうちょっと効率のいいような、こういうときがあったときに本当に地域の景気に貢献できるようなやり方が、ふだんからあったらいいのになあと思うんですけれども、そういったことを産業振興課で取り扱われるわけですけれども、どうお考えになっているかっていうことをお聞きしたいんです。 それから、現在取り扱い事業者を募集しているっていうことですけど、現在の状況っていうのは前回に比べてどうなっているか、わかったら教えていただきたいと思います。 それから、27ページの空き家等対策事業で空家リフォーム工事補助金についてです。 移住者が多いため機会を逃さないためにも補正をして、今回その移住してこられる方に備えたいということをお聞きしておりますが、具体的にどういったところに移住者が多いのか、またこの事業内容がどういうふうに使われるのか、お聞きしたいと思います。 よろしくお願いします。 ○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。 仲社会福祉課長 ◎社会福祉課長(仲恭伸君) まず、1点目の全員に入手できるのかという質疑に対して私のほうからお答えをいたします。 子育て世帯を対象にする部分につきましては、住民基本台帳をもとに対象者が確定しますので、そのまま引きかえ券のほうを送付させていただくんですけれども、非課税世帯については、こちらの担当課のほうでその方が非課税かどうかというのは把握はできておりませんので、まず非課税の対象になるであろうという方に案内を送らせていただきまして、その後本人からの申請に基づきまして審査を行い、その結果、対象となる方には引きかえ券を送らせていただくということになって、二段方式になりますので、対象者には一つ審査が入るということになっています。 その後、引きかえ券を受け取った方については、それを商品券に換金、お金を出して商品券にかえるかどうかというのは、これは本人さんの判断になりますのでわかりませんが、最大こちらのほうで対象になるのが全体で1万1,000人ぐらいであろうというふうに想定をしております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 井口産業振興課長 ◎産業振興課長(井口和哉君) 1番 橋爪議員からいただきましたこの事業の実施における市として、産業振興課としての考えでございます。 先ほども御答弁させていただいたんですけれども、今回のプレミアム付商品券の目的につきましては、本年10月からの消費税引き上げが住民税非課税、あるいは乳用児のいる子育て世帯の方の消費に与える影響を緩和するとともに、あわせて地域の消費喚起、下支えをすることを目的としてございまして、この取り組みにつきましては、全国各市町村で国の定める実施要領に基づき取り組みを進めていくということになってございますので、国の実施要領に基づいて海南市としても対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。 それから、店舗募集の状況でございます。 現在、商品券取り扱い店舗の募集を行っておりまして、市広報誌6月号にチラシを折り込むとともに、市ホームページでも募集に係る記事を掲載し、8月16日まで受け付けを行うこととしてございます。 この店舗募集については、できる限り多くの店舗に参加していただきたいと考えておりまして、海南商工会議所、あるいは下津町商工会の協力を得ながら、また市職員が商店街や市内店舗を訪問するなど積極的に呼びかけてまいりたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 久保田都市整備課長 ◎都市整備課長(久保田雅俊君) 1番 橋爪議員の空家リフォームに係る御質疑にお答えいたします。 2点の御質疑をいただきました。 まず、2点目の事業内容についてからお答えいたします。 空家リフォーム工事補助事業については、空き家の有効活用と移住定住の促進を図るために、転居、または移住の際に、海南市内の空き家をリフォームして利用する方に工事費用の一部を補助するものであります。平成28年度から試行的に開始しまして、現在も継続しております。 本制度の枠組みを少し詳しく申し上げますと、市内で転居する際に空き家をリフォームする方には20万円、市外からの移住者で空き家をリフォームして住む方には80万円、同様に市外からの移住者で40歳以下であって中学生以下の子供がいらっしゃる、あるいは結婚して5年以内の世帯、こういった世帯の方には90万円、いずれもこの額を上限にしまして空き家リフォーム工事費の3分の2を補助するものであります。 今年度は4月に募集しましたところ、予算枠を超える6件の申し込みをいただきまして、全てが市外の方、そのうちの5件が40歳以下の若者世帯という状況でありまして今回の補正に至ったわけです。 もう一点、さきの御質疑のほうの具体的な移住先はどこかということでありますが、具体的な移住先としましては、その6軒を一軒ずつ申し上げますと、小野田、野尻、七山、ひや水、海老谷、それと下津町方、この6つの地域へ移住することとなってございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 伊藤副市長 ◎副市長(伊藤明雄君) 1番 橋爪議員の日常的な商品券、地域振興、地域の商品券等について市はどのように考えているかという御質疑があったかと思うんですけれども。 過去何年前かは失念いたしましたけれども、海南市にも地域での商品券、地域振興券というのがございました。それは商店街とかが中心になってやっていただいていたんですけれども、さまざまな理由、一つは事務が大変であるということ、一番大きいのは、やっぱり時代の流れとして、小売店がだんだん少なくなって、大型店舗がふえていくような時代になってきて、なかなか使われにくくなった、消費量が少なくなったということが相まって、それはやめになったところです。 その後、TMO(株式会社まちづくり海南)が発足した際に、その中でも地域振興券について再度、市も商店街さんも、あるいはほかの商売人さんも含めてやってみないかという議論が起こった経過もございますが、それも先ほども言いましたような理由の中で実現に至らなかったという経過でございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 1番 橋爪美惠子君 ◆1番(橋爪美惠子君) 御答弁いただきました。 プレミアム付商品券についてはいいんですけれども、この補正予算2億9,588万1,000円の中に、その1万1,000人の方が全部買える予算となっているんですねっていうことの確認です、一つは。 それと、住民税非課税の方に関しては案内をするんやけれども、その方が非課税かどうかはちょっとわからないんで、やっぱり非課税という申告がないんで、その審査が要るんやって大変面倒にもちろんなりますよね。その資格が、要件があるわけですから。案内がなくても、私は非課税なんですけれどって言うと引きかえ券はもらえるというふうなことになるわけですよね。どういうふうに具体的になるのか、ちょっと教えてもらえたらなというふうに思います。 それから、空家リフォーム工事補助金について6件の方があって、全部市外からで40歳以下の方っていうことでお聞きしました。大変すばらしいことだと思います。さらに海南市のよさっていうんですか、そういうのもアピールして来ていただける方がふえたらなっていうふうに思います。 これについては結構です。 それと、最初に質問するのを忘れていた件がありますのでよろしくお願いします。 21ページです。津波避難場所等整備事業なんですけれども、旧室山保育所を避難場所として整備するっていうことですけれども、どのような整備なのか、活用はどのようにするのか。また、住民の方との協議はどのようにして行われたのか。 それから、旧室山保育所に入るのに入り口が大変狭い道路ですけれども、狭いと思うんですけれども、そこに対する改良とかいうのはなされるのかどうかについてお聞きしたいと思います。 ○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。 仲社会福祉課長 ◎社会福祉課長(仲恭伸君) 当課からは、本人の申し出によって対象になるのかというふうな質疑でございますが、この辺については全体のその申請の流れを御説明させていただいてお答えしたいと思います。 先ほども税務課からお知らせを送って、そこに書類を同封し、対象と思われる方に個別に案内するというふうに御説明をさせていただいたんですが、課税の基礎情報となるような所得の情報は、課税以外の用途に使用することができないというふうになっておりまして、申請者からの申請に基づいて購入引きかえ券を送付する必要というのがございます。 しかしながら、臨時福祉給付金のときと同様に、非課税の人や未申告の人に対して税務課から文書を送るときに、今回の事業の御案内をさせていただくことは可能であるということになっておりますので、まずはその税務課の情報を利用いたしまして、対象と思われる方にまず御案内をさせていただく。受け取った御本人さんがこの商品券の購入を希望する際には、まず申請書を書いていただいて市のほうに申請していただく。その際には審査を行うんですけれども、審査を行うに当たって、当然課税の情報とか、その他いろいろな情報を市のほうで確認することになりますので、それについて同意をいただいた上で審査を行うということになります。 審査の結果、要件を満たしている方につきましては、改めて本人宛てに今度は購入引きかえ券という形で通知を送らせていただきまして、その購入の引きかえ券を持って商品券と引きかえるというふうな形になってございます。 ○議長(川崎一樹君) 井口産業振興課長 ◎産業振興課長(井口和哉君) 1番 橋爪議員からいただきました予算は確保できているのかといった点でございます。 補正予算は25ページに、交付金として2億7,500万円を予算計上させていただいています。これにつきましては、対象者1万1,000人を見込む中で、1人5冊まで買えるという想定の中で予算組みをしてございますので、最大購入された人たちもこの予算で対処できるような予算措置となってございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 尾崎危機管理課長 ◎危機管理課長(尾崎正幸君) 続きまして、津波避難場所等整備事業についての数点の御質疑にお答えをいたします。 まず、事業の概要でございますが、この事業につきましては、議員の御発言にもありましたが、老朽化が進んでいる旧室山保育所の避難所機能を維持するため、現在の建物を撤去いたしまして新たな避難所を令和2年度末までに整備しようとするものでございます。 今回のこの1,150万円の内容につきましては、現在2棟あるうちの保育棟の部分1棟と遊具等の撤去工事費となってございます。 次に、地元協議の内容と活用につきましては一括してお答えをさせていただきます。 まず、こちらの避難所機能を維持するということで地元の皆様と平成30年1月から協議を進めてまいりまして、この避難所の機能、そして規模、またふだんの活用方法等について3度地元のほうで協議をさせていただいております。その中で、この活用につきましては、整備に向けた協議の中で地区の皆様からは、この地区内にコミュニティセンターや集会所が整備されているということもあり、避難訓練等以外の使用は今のところ考えていないという御意見をいただいております。 このため、こちらの整備後の活用につきましては、まずは避難所として御活用いただきたいというふうに考えているものでございます。 また、入り口の件でございますが、こちらにつきましては、その協議の中で、特に風水害時の浸水による車の待避場所をできるだけ確保してほしいという御要望をいただいておりまして、車が出入りしやすいように今のグラウンド、また管理棟部分を車の出入りがしやすいように待避場所を広くとれるように、整備をしていきたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 1番 橋爪美惠子君 ◆1番(橋爪美惠子君) 答弁いただきました。 プレミアム付商品券については結構です。わかりました。 それで、津波避難場所です。お聞きしまして、新築で工事をされるということ。この補正予算としては撤去工事なんだっていうことはわかりました。 ただ、まだこれから建てていくまでにも撤去して設計してっていうことが入ってくると思うんですけれど、避難場所だけというのはいかにももったいないような気がしまして、地域の皆さんの御要望ということもあると思いますけれど、市内全部の要望なんかもちょっと聞いてみて、活用できるような方法について、皆さんの意見も聞いてほしいなというふうに思うんですけれども、いかがかなと思うんです。 それから、入り口に関しては、やはり狭いということで、海抜の低いところでよく車が水没したとかいうのがあって、そこに避難したいという気持ちもよくわかりますし、人の命もそうですけれど財産もっていうことでわかるので、入り口に関してはわかりましたけれども、新築の中身についてはまだこれから間に合うんだと思うんですが、それについてどうかと、それから中身について意見を聞いてもらうというようなことに関してどうか、お答え願えたらと思います。 ○議長(川崎一樹君) 尾崎危機管理課長 ◎危機管理課長(尾崎正幸君) 津波避難場所等整備事業についての再度の御質疑です。 まず、1点目の活用についてさまざまな意見をという御質疑でございます。 この避難場所につきましては、まずは現在の旧室山保育所の避難所機能を維持するということで、現在のところでは約65人の皆様が避難できるよう130平方メートル程度の避難スペース、そして共有部分でありますとかトイレを含めまして、約160平方メートル程度の平屋の建物を予定をしておるところでございます。 また、整備後の活用ということでございます。この活用につきましては、もちろん活用の御意見等をいただきながら検討を進めていくということになるんですが、あくまでも避難所として位置づけて整備をしている施設でございますので、その範囲で、その避難所機能を損なわない範囲で活用についても考えていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。 5番 和歌真喜子君 ◆5番(和歌真喜子君) 今のこの旧室山保育所の津波避難場所等整備事業なんですけれども、今お聞きしていて約160平方メートルの平屋っていうことをお聞きしました。あそこグラウンドとかと言ってもそんなに広いエリアではないというふうに私記憶しております。 この160平方メートルの平屋を建てた後で、その残りの部分に車を避難させるっていうふうに、車の避難の希望が多いというのも知っているんです。特に北側はどんどん下がっていって、車がだめになったという話を毎年毎年聞いていますので。ただ、避難させたい方々があの広さで車を避難し切れますかねっていう不安がちょっとあります。 もうちょっと平屋ではなくて2階とか3階建てのような形にして車を避難させる場所を広くとるとか、そういうふうな計画っていうのはないのでしょうか。 あと、それに対して言いますと、地域の方々との相談はされている、してくださっているということなんですけれども、もうちょっとこうしてほしいとかいう意見とかはお聞きになっていますでしょうか。ちょっとそういうのがありましたらお聞かせください。 ○議長(川崎一樹君) 尾崎危機管理課長 ◎危機管理課長(尾崎正幸君) 5番 和歌議員の御質疑にお答えをいたします。 まず、1点目の車の場所がこれで足りているかというか、地元の方からの意見ではどうだったかという御趣旨だと思います。 まず、今2棟建っておりまして、今回整備をさしていただくのは2棟のうちの先ほども御答弁さしていただきましたが、南側にある保育棟の部分になります。現在、この保育棟のほうが162平方メートルの建物が建っておりまして、ほぼ同じような大きさの建物になると見込んでおります。 あとこちらの立地なんですが、南北に少し長細くなっておりまして、その長細い一番南の端のところにちょうどすぽっと入るような形で、今の160平方メートルの保育棟が建っているわけですので、この160平方メートルについて、少し縦長になっているんですが、ここを有効的に使うというところでは支障がないといいますか、今のその160平方メートル程度の建物であれば車の待機場所を確保するに対しても問題は小さいといいますか、立地条件に合った建物になるというふうには考えております。 そして、あと2点目の規模、今の160平方メートル、避難スペースが約130平方メートルという中で、地元の皆様とどういう協議をしたのかということでございます。3度協議会をさせていただきまして、1つは、規模につきまして、現在、管理棟と保育棟2棟ある避難スペースを合わせますと約130人の避難が可能となります。地元の皆様ともその協議の中で、やはりこの130人程度の避難者を確保する必要があるということで協議をさせていただきました。 その中でもう一点が、先ほど申しましたように、その中でできるだけ広い車の待避場所も確保してほしい。その中で我々のほうでいろいろ協議をさせていただく中では、130人の半分は今申し上げましたようにこちらの避難所の中で収容可能であり、残りの130人の半分の65人につきましては、先ほど、この車の待避スペースというのは、あくまで風水害のときにある程度避難の時間の余裕があるときには、車の待避場所として活用するということはあるんですが、大災害のときに、その中に車の待避場所を減らしてでも防災用のテント、これは現在整備をしております冷水の避難所でも同じように活用するんですが、二人用の防災テントを活用するということで進めております。 この防災テントにつきましても協議の中でこの話をさせていただいたときに、実際に地区の皆様もこの防災テントを確認をしたいということで、一度地区の皆様に、この防災テントの説明会をしております。その中で、黒江のコミュニティセンターのほうで防災テントを立てまして、これの大きさが2メートルの四角形の高さが約2メートルというような大きさなんですが、そこにベッドを置いて実際にお使いいただくと、皆さんが非常にプライバシーの観点からも非常にいいということで、その半分半分のテントと避難所で130人程度の人数を確保するということで、規模についても協議の中で御了解いただきましたので、現在の計画で進めているところでございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 駐車スペースについての御質疑にお答えいたします。 運動場のところの場所がメーンになるわけでありますけれども、面積として1,000平方メートル余り残りますので、約45台の駐車スペースを予定しております。 ○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございますか。 5番 和歌真喜子君 ◆5番(和歌真喜子君) ありがとうございます。地域の方々も実際にテントを入れて経験されて、こっちがいいというふうにおっしゃっていたっていうことで、ちょっと合点はいったんですけれども、以前ここを避難所として改装していくって言ったときに、地域との話し合いの中で、あそこの土地の半分を売却した上で避難所を建てるっていうふうな話が出たと私お聞きしております。そういう話はもうなくなったわけですね。それをちょっとお聞きしたいことと、今ある土地全部を避難という対象になっているっていう認識でよろしいんですね。 ○議長(川崎一樹君) 尾崎危機管理課長 ◎危機管理課長(尾崎正幸君) 再度の御質疑にお答えいたします。 まず、1点目の売却につきましては、当初、協議の中ではそういう話もさしていただいたんですが、そういう話は今はございません。今ある土地を全て活用して、避難所と車の待避場所として活用するというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) この際、暫時休憩いたします。                           午後3時42分休憩-----------------------------------                           午後3時58分開議 ○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第21 議案第74号の議事を継続いたします。 他に御質疑ございませんか。 2番 瀬藤幸生君 ◆2番(瀬藤幸生君) 23ページ、児童福祉総務事務費ということで、この部分について質問さしていただきます。 こちらの中身についてお聞きしたところ、幼児教育の無償化に対するシステム改修だということをお聞きしました。 子育て世代を応援するような政策っていうのは、すごくいい政策だと思うんですけれど、その財源が消費税を当てにしたような財源としているっていう点では、ちょっと何て言うんですか、おもしろくない部分もあるんですが、この幼児教育無償化につきまして、収入が大きな方の親御さんの負担が、例えば5万円、6万円を負担していた人がゼロ円になるっていう部分で大きいなと思うんですが、今まで軽減されていて負担のなかった方々の給食費が反対に発生してしまう。人にもよるんですけれど4,000円、5,000円、6,000円、7,000円という形での負担が発生してしまうということで、この辺の負担増となる人たちがいるのはおかしいんではないかという質問に対して、市はそれなりの配慮を今考えているというようなお返事をいただいておりました。 これの制度化については、何らかの進展はございますか。 ○議長(川崎一樹君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 子育て支援の観点からの副食費を無償化であります。海南市は頑張ります。 国では、去る5月10日に子ども・子育て支援法が改正され、3歳から5歳までの園児とゼロ歳から2歳までの住民税非課税世帯の園児を対象に、10月以降の保育料が無償化されますが、給食費などは無償化の対象外として保護者から実費を徴収することとしております。 海南市では子育て支援の観点から、県内他市と比べ保育料を引き下げ、子育て世帯の経済的な負担軽減に努めているところであります。今回の国の無償化とあわせて、本市独自の新たな子育て支援策として、国の無償化の対象外である3歳から5歳児までの主食費を含めた給食費の無償化を検討している旨を、先日開催いたしました子ども・子育て会議で御説明をしたところであります。 そのような状況の中、去る6月11日に幼児教育無償化に係る県説明会が開催されたところでございますので、その内容も精査した上で前向きに検討させていただきます。 ○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。-----------------------------------
    △日程第22 議案第75号 令和元年度海南市介護保険特別会計補正予算(第1号) ○議長(川崎一樹君) 日程第22 議案第75号 令和元年度海南市介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案については既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 6番 岡 義明君 ◆6番(岡義明君) 17ページです。システムの修正についてです。 これも消費税の引き上げに対応するものだとあらかじめお聞きしているんですけれども、ほかの議員の方々も、消費税が仮に10月上げられなければ、これどうなるんかなっていう問題もありまして、その点でこれどうなるんですか。たしか国が2分の1、本市2分の1という負担でやられると思うんですが、その点どのように考えられているんでしょうか。 ○議長(川崎一樹君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) システム修正委託料の件でございますが、私どもとしては、10月からの消費税増税が予定どおり実施されるものとして準備をするために、今回補正で出させていただいたところでございまして、9月補正でもぎりぎりということであったわけでありますが、10月1日からということで今回予算計上さしていただいた次第でございます。 ○議長(川崎一樹君) 6番 岡 義明君 ◆6番(岡義明君) こういうのたくさん、いろいろコンピューターを使うてる以上はあると思うんですが、そこがちょっと心配するところです。 そして、国から半分出て本市半分負担ということで、消費税上がらんかったからまた予算を返還してよって、そんなことにはならないだろうと思うんですけれども、その点が非常に心配というか、上がらんかったら今度は反対に無駄になるなっていうこともありますけれども、これ以上いいです。皆さんこの点について疑問が多かったんで代表してお聞きしました。 ありがとうございました。 ○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 この際、当局入れかえのため暫時休憩いたします。                           午後4時5分休憩-----------------------------------                           午後4時12分開議 ○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △会議時間の延長 ○議長(川崎一樹君) この際、本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。----------------------------------- △日程第23 議案第76号 新たに生じた土地の確認について及び日程第24 議案第77号 字の区域の変更について ○議長(川崎一樹君) 日程第23 議案第76号 新たに生じた土地の確認についてと日程第24 議案第77号 字の区域の変更については、関連がございますので、一括議題といたします。 当局の説明を求めます。 上田管理課長   〔管理課長兼港湾防災管理事務所長 上田 穣君登壇〕 ◎管理課長兼港湾防災管理事務所長(上田穣君) 議案第76号 新たに生じた土地の確認について及び議案第77号 字の区域の変更については関連がございますので、続けて御説明させていただきます。 議案第76号 新たに生じた土地の確認について御説明申し上げます。 この議案は、和歌山下津港(海南市域)内の公有水面埋め立て工事の竣工に伴い、地方自治法第9条の5第1項の規定に基づきまして、本市区域に新たに生じた土地について確認するため、議会の議決をお願いするものであります。 この土地は、平成25年11月25日に埋め立て免許を受けまして、平成31年4月25日県より竣工の認可を得たものです。新たに生じた土地の面積は埋め立て区域1,970.46平方メートルでございます。 当該土地の位置につきましては、議案資料の図面をごらんいただきたいと存じます。 続きまして、議案第77号 字の区域の変更について御説明申し上げます。 この議案は、議案第76号で御説明申し上げました和歌山下津港(海南市域)内に生じた公有水面埋立地1,970.46平方メートルを海南市冷水字大谷に編入することにより、地方自治法第260条第1項の規定に基づき、字の区域を変更するため、議会の議決をお願いするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行いますが、本案については質疑の通告がありますので、まず初めに、通告による質疑を許可いたします。 11番 東方貴子君 ◆11番(東方貴子君) 供用はいつからになるのでしょうか。 また、供用後の管理、特に掃除とかはどうなるのか。 また、この地図を見ていただいてわかりますが、すぐそばに冷水集会所の、外から入れるトイレが1つあるんですけれども、そこをこのプレジャーボートを使用する方は、もうそこしか、冷水はお店とかがないですから、そこを明らかに使われるだろうなと感じますけれども、その辺をどう考えているかお伺いいたします。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 上田管理課長 ◎管理課長兼港湾防災管理事務所長(上田穣君) 11番 東方議員からの新たに生じた土地の確認についての数点の御質疑についてお答えいたします。 いつから供用を開始するのかについてですが、本議会において新たに生じた土地の確認及び字の区域の変更についての議案を御可決いただいた後、告示を行い、その後、法務局に土地の表示登記及び所有権保存登記を申請いたします。その後、本年9月定例会に海南市係留施設管理条例の改正についての議案を上程させていただき、御可決いただきましたら、海南市係留施設管理条例及び施行規則を改正し、市報、ホームページで募集を行ってまいります。 事務手続の関係で実際の使用開始は、早ければ本年末ごろと考えております。 次に、使用開始後のごみの管理等についてですが、使用申し込みの際、施設の利用とごみは持ち帰っていただくよう説明を行います。また、台風等でごみが発生した場合は職員で清掃を行っております。日ごろの清掃につきましては、既に使用を開始しております日方築地係留施設と同様に、職員による見回りを定期的に行っていきたいと考えております。 続きまして、冷水集会所横のトイレの使用がふえることが考えられるが、どのように考えているかについてですが、係留施設の利用者がトイレを使用することが想定され、今現在より使用頻度がふえることが考えられます。 今後の対応につきましては、係留施設として使用を開始してから、現在清掃を行っている方に状況等を確認し、集会所の主管課であります生涯学習課とも協議を行い、対応してまいりたいと考えております。 ○議長(川崎一樹君) 11番 東方貴子君 ◆11番(東方貴子君) ありがとうございます。 トイレにつきましては、地元の者が委託して順番で掃除しているんですけれども、いっぱい来てくださることはうれしいんですけれども、大変マナーが悪くてもうすごく困っています。悪意のある使い方としか思えないようなときもたまにあります。 それに引きかえ、こちらで掃除する地元の人は高齢化で、今まで月に1回回ってきたのがもう今は月2回、3回って回ってくるっていうような、多少の管理費はいただいていますけれども、もうお金よりも放したいよっていうような気持ちの人もいると聞いています。 課長のお話でも使用頻度がふえるのは考えられると、本当にここしかないので、今度の方はマナーよく使っていただきたいとは思いますけれども、もうそういうのがもう明白にわかっておりますし、事前に、供用開始する前から生涯学習課と、また、実際掃除をしている我々地元の者とも協議を素早く行っていただきたいと思いますけれども、お考えをお伺いいたします。 ○議長(川崎一樹君) 上田管理課長 ◎管理課長兼港湾防災管理事務所長(上田穣君) 再度の御質疑にお答えします。 今後、係留施設として使用されるに当たり、清掃を行っている方に状況をお聞きし、どのような対応が必要になってくるのか、生涯学習課とも協議をしてまいります。 ○議長(川崎一樹君) 以上で通告による質疑は終了いたしました。 次に、本案について御質疑のある方ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。----------------------------------- △日程第25 議案第78号 海南市固定資産評価員選任の同意について ○議長(川崎一樹君) 次に、日程第25 議案第78号 海南市固定資産評価員選任の同意についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 市長 神出政巳君   〔市長 神出政巳君登壇〕 ◎市長(神出政巳君) 議案第78号 海南市固定資産評価員選任の同意について御説明を申し上げます。 固定資産評価員、塩崎貞男氏より固定資産評価員の辞任届の提出がありましたので、その後任として岡島正幸氏を選任いたしたく、地方税法第404条第2項の規定に基づき、議会の同意をお願いするものであります。 なお、岡島正幸氏の経歴等につきましては、議案資料のとおりであります。 同氏は、人格、識見ともにすぐれ、本市固定資産評価員としてまことにふさわしい方だと存じますので、何とぞ御同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、先例により委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより討論を行います。 討論ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより本案に対する採決を行います。 お諮りいたします。 議案第78号 海南市固定資産評価員選任の同意についてを原案のとおり同意することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は原案のとおり同意することに決しました。----------------------------------- △日程第26 諮問第4号 人権擁護委員候補者の推薦について ○議長(川崎一樹君) 次に、日程第26 諮問第4号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 市長 神出政巳君   〔市長 神出政巳君登壇〕 ◎市長(神出政巳君) 諮問第4号 人権擁護委員候補者の推薦について御説明申し上げます。 人権擁護委員榮川二美子氏が、令和元年12月31日をもって任期満了となります。 したがいまして、その後任者として再度榮川二美子氏を推薦いたしたく、議会の同意をお願いするものであります。 なお、榮川二美子氏の経歴等につきましては、議案資料のとおりであります。 同氏は、人格、識見ともにすぐれ、人権擁護委員としてまことにふさわしい方だと存じますので、何とぞ御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(川崎一樹君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、先例により委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより討論を行います。 討論ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより本案に対する採決を行います。 お諮りいたします。 諮問第4号 人権擁護委員候補者の推薦についてを原案のとおり同意することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は原案のとおり同意することに決しました。----------------------------------- △日程第27 諮問第5号 人権擁護委員候補者の推薦について ○議長(川崎一樹君) 次に、日程第27 諮問第5号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 市長 神出政巳君   〔市長 神出政巳君登壇〕 ◎市長(神出政巳君) 諮問第5号 人権擁護委員候補者の推薦について御説明申し上げます。 人権擁護委員石橋徳子氏が、令和元年12月31日をもって任期満了となります。 したがいまして、その後任者として再度石橋徳子氏を推薦いたしたく、議会の同意をお願いするものであります。 なお、石橋徳子氏の経歴等につきましては、議案資料のとおりであります。 同氏は、人格、識見ともにすぐれ、人権擁護委員としてまことにふさわしい方だと存じますので、何とぞ御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、先例により委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより討論を行います。 討論ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより本案に対する採決を行います。 お諮りいたします。 諮問第5号 人権擁護委員候補者の推薦についてを原案のとおり同意することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は原案のとおり同意することに決しました。----------------------------------- △日程第28 諮問第6号 人権擁護委員候補者の推薦について ○議長(川崎一樹君) 次に、日程第28 諮問第6号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 市長 神出政巳君   〔市長 神出政巳君登壇〕 ◎市長(神出政巳君) 諮問第6号 人権擁護委員候補者の推薦について御説明申し上げます。 人権擁護委員高城正光氏が、令和元年12月31日をもって任期満了となります。 したがいまして、その後任者として再度高城正光氏を推薦いたしたく、議会の同意をお願いするものであります。 なお、高城正光氏の経歴等につきましては、議案資料のとおりであります。 同氏は、人格、識見ともにすぐれ人権擁護委員としてまことにふさわしい方だと存じますので、何とぞ御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、先例により委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより討論を行います。 討論ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより本案に対する採決を行います。 お諮りいたします。 諮問第6号 人権擁護委員候補者の推薦についてを原案のとおり同意することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は原案のとおり同意することに決しました。----------------------------------- △日程第2 議案第79号 財産の取得について ○議長(川崎一樹君) 次に、日程第2 議案第79号 財産の取得についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 中管財情報課長   〔管財情報課長 中 圭史君登壇〕 ◎管財情報課長(中圭史君) 議案第79号 財産の取得について御説明いたします。 本議案につきましては、海南消防署に平成9年3月に配備した消防ポンプ自動車が、22年を経過し、老朽化により消防活動に支障を来すおそれがあることから、廃車し、新たな車両に更新するため、条件付一般競争入札の結果に基づき、有限会社和歌山防火協会、代表取締役山本幹哉と4,806万円をもって購入契約を締結しようとするものでございます。 この車両の概要は、車体の排気量が4,009cc、乗車人員6人で、容量800リットル以上の水槽及び圧縮空気泡消火装置を装備しています。 詳細につきましては、議案書に添付してございます参考資料をごらんいただきたいと存じます。 車両の納入期限につきましては、令和2年3月31日といたしてございます。 なお、この入札につきましては、5月15日に入札を実施いたしましたが、不調となったため、再度5月23日から6月9日まで、本市ホームページに入札記事を掲載し、6月10日に入札を実施した結果に基づき、有限会社和歌山防火協会を落札予定者とし、資格審査の結果、諸条件を満たしておりましたので、6月13日に落札者として決定したものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。----------------------------------- △日程第3 議案第80号 財産の取得について ○議長(川崎一樹君) 次に、日程第3 議案第80号 財産の取得についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 中管財情報課長   〔管財情報課長 中 圭史君登壇〕 ◎管財情報課長(中圭史君) 議案第80号 財産の取得について御説明いたします。 本議案につきましては、海南市消防団黒江分団及び巽分団阪井班にそれぞれ平成7年3月に配備した消防ポンプ自動車が、24年を経過し、老朽化により消防活動に支障を来すおそれがあるため廃車し、新たな車両に更新するため、条件付一般競争入札の結果に基づき、有限会社和歌山防火協会、代表取締役山本幹哉と3,736万8,000円をもって購入契約を締結しようとするものでございます。 これらの車両の概要は、2台ともに車体の排気量が2,983cc、乗車人員6人としてございます。また、普通自動車免許で運転ができるよう車両総重量3.5トン未満の車両としてございます。 詳細につきましては、議案書に添付してございます参考資料をごらんいただきたいと存じます。 車両の納入期限につきましては、令和2年3月31日といたしてございます。 なお、この入札につきましては、5月15日に入札を実施いたしましたが、不調となったため、再度5月23日から6月9日まで、本市ホームページに入札記事を掲載し、6月10日に入札を実施した結果に基づき、有限会社和歌山防火協会を落札予定者とし、資格審査の結果、諸条件を満たしておりましたので、6月13日に落札者として決定したものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 この際、今期定例会に提出されました議案のうち、既に議決された議案及び報告案件を除く当局提出議案16件をお手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれの所管の委員会に付託いたします。 この際、委員会開催日程調整のため暫時休憩いたします。                           午後4時33分休憩-----------------------------------                           午後4時35分開議 ○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △諸般の報告 ○議長(川崎一樹君) この際、各委員会委員長招集の委員会開催日程を事務局長から報告させます。 宮井事務局長 ◎事務局長(宮井啓行君) 報告いたします。 予算決算委員会、本日午後4時50分、第1委員会室。 総務委員会、6月21日午前9時30分、第2委員会室。 建設経済委員会、6月21日午前9時30分、第4委員会室。 教育厚生委員会、6月21日午前9時30分、第3委員会室。 以上です。 ○議長(川崎一樹君) 報告が終わりました。 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。 明日6月21日から7月3日までの13日間を休会とし、7月4日午前9時30分から会議を開きたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 本日はこれをもって散会いたします。                           午後4時37分散会----------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。  議長   川崎一樹  議員   森下貴史  議員   片山光生  議員   宮本勝利...